建設業許可の更新・変更

建設業許可の有効期間は5年間!

建設業許可には有効期間があり、その期間は5年間と決められています。許可を受けた日から5年目になる前日をもって有効期間は満了となります。更新をするための申請は、期間が満了する30日前までに手続きをしなければなりません。また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。

 

申請内容の変更の届出は30日以内!

申請の内容に変更があった場合、届け出は30日以内に行う必要があります。

建設業の許可を受けた後に申請の内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。法律で義務付けられていますので、建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」が未提出だった場合は、建設業許可の更新申請を行う事が出来ない場合があります。

 

<変更内容と、その変更期間>

  • 商号又は名称……変更後30日以内
  • 営業所の所在地……変更後30日以内
  • 資本金……変更後30日以内
  • 役員(就任、退任など)……変更後30日以内
  • 経営業務管理責任者の変更 ……変更後2週間以内
  • 専任技術者の変更……変更後2週間以内
  • 廃業届……30日以内


 

建設業許可について

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