建設業許可

建設業を事業として行う場合には、建設業法第3条の規定により、建設業許可申請が必要です。

これは、個人、法人、元請、下請に関係なく申請しなければなりません。ただし、少額な工事のみを請け負う場合には、申請する必要はありません。少額な工事とはどのような工事になるのでしょうか。下記にてご確認ください。

建設業許可が不要な少額な工事とは?

建築一式工事の場合の例

1件あたりの工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(請負代金は関係なし)。

建築一式工事以外の建設工事の例

1件あたりの工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。(塗装工事・電気工事など)

 

上記に該当する建設業以外は、建設業許可が必要な工事になります。
行政書士 野村事務所では建設業許可の申請を52,800円(税込)~からお手伝いすることが可能です。栃木県の建設業許可なら行政書士野村事務所へお任せください!

 

 

建設業許可について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別