相続放棄

相続放棄とは、その名の通り「相続を放棄すること」をさします。相続を放棄する、すなわり遺産を相続しないという法律行為です。
財産調査をしたら、同居していた配偶者でさえ知らなかった多額の借金が見つかった というケースや、プラスの財産は殆どないがマイナスの財産(借金等)がたくさんあることがわかっているケース等で活用されます。
もちろんですが、仮に借金がなくても何らかの理由で遺産を相続したくない場合でも利用することができます。

相続放棄は相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から家庭裁判所へ三ヶ月以内に申し立てを行わなければなりません。相続人同士の間で「私は遺産を相続しません」と宣言するだけでは相続放棄をしたことになりません。

相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。 

  • 相続放棄申述書
  • 申立添付書類
  • 被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

 

相続放棄が最善か?

最終的に相続放棄をするか否かは、財産調査をしっかりと行った上で判断する必要があります。場合によっては、被相続人名義の不動産に住んでいるが、被相続人には借金もある ということもあるでしょう。

相続の方法は他にもありますので、相続放棄が最善の方法であるか迷われた場合には専門家へ相談されることをオススメします。

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