相続財産の名義変更
相続できる財産には、土地や建物などの不動産をはじめ、預金や有価証券があります。遺産を相続するには、その財産の名義変更をしなければなりません。栃木・小山の行政書士 野村事務所が相続財産の名義変更について説明します。
預金
金融機関は、口座の持ち主が死亡したことを確認すると、預金口座を凍結します。これは、キャッシュカード等を管理していた相続人等が口座の持ち主が死亡したことをいいことに、勝手に預金を引き出してしまうことがあるからです。
相続人同士による遺産の分配に関する協議(遺産分割協議)が完了していない時点で、勝手に預金を引き出すことは配偶者や子であっても禁じられています。※止むを得ない場合のみ、遺産分割協議完了前でも払い出しは可能です。
遺産分割協議が終われば預貯金を払いだします。必要書類は銀行により異なりますが、基本は下記のとおりです。
基本的には、遺産分割後に預貯金の払い戻しを行います。必要書類は下記の通りです。
- 金融機関指定の払い戻し請求書
- 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の通帳、届出印
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
不動産
土地や建物を相続したら、名義変更をする必要があります。不動産の名義変更には期限がないため、先延ばしにしがちですが、不動産の名義変更は先延ばしにするほど複雑化しますので不動産の名義変更は速やかに行うことをオススメします。
また、「亡くなった父の土地を相続しようと確認したら、父より前に亡くなった祖父の名義だった」ということも珍しくありません。この場合、名義変更の手続きが煩雑化しておりますので専門家に相談するのがよいでしょう。
名義変更の流れ
1.遺産分割協議を経て分割方法を決定し、遺産分割協議書を作成する
2.必要種類の用意する
3.名義変更のため、登記申請書を作成する
4.法務局へ申請する
有価証券
被相続人(亡くなった人)が取引口座を証券会社にもっているようであれば、その口座の名義変更をおこないます。もしも、口座を持っていなければ新規に口座を開設する手続きをしなくてはなりません。
取引口座の名義変更に必要な書類は、各証券会社によって異なりますが基本は以下の通りです。
- 各証券会社指定の相続手続き書類
- 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本
遺産の名義変更は、相続手続きにおいて必ずといっていいほど発生する手続きです。名義変更の手続きを進めるには、戸籍の収集や必要書類の作成、実際に金融機関や法務局へ出向いていくことが必須になるため、面倒であることは確かですが、後回しにしてしまうとトラブルに発展することも多くあります。
こうした財産の名義変更に関するお悩みをお持ちの方は、小山で地域密着型の行政書士 野村事務所にご相談ください。無料相談から親切・丁寧をモットーに、小山のお客様のお悩み解決の一助になれればと思い、日々研鑽しております。
「小山に住んでいるけれど、足腰が悪くて行くのが大変」という方や、「親族が家に集まるので、それにあわせてきてほしい」という場合は出張相談も対応しておりますのでお気軽にお声がけください。出張費も発生しませんので、お気軽にご検討くださいませ。
※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
栃木・小山で遺産相続・遺言書の無料相談について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ