任意後見と死後事務委任契約

自分が死んだあとの手続きのことを誰に任せるか、考えてみたことはあるでしょうか。
まずは葬儀、そして遺産整理、公共料金などの支払いや解約、クレジットカード、年金、保険、免許証など、人が亡くなってから発生する手続きは意外と多いものです。
一般的には、これらの手続きは残された家族が行います。しかし家族がいなかったり、家族がいても体が不自由だったりといった理由で、こうした手続きを任せられない場合は、別の人に頼むことになります。

死後事務委任契約は、自分の死後の手続きを生前に依頼する契約のことです。信頼のおける知人や親族、もしくは行政書士や司法書士などの専門家との間で契約を結ぶことが出来、双方の話し合いのもと、内容を定めます。
一般的には、死後発生する各種届出や支払い手続きに関する事務、遺言執行者の指定といった内容を決めます。

 

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と同時に結ばれることが多いのが死後事務委任契約です。
この二つを同時に契約しておくことにより、契約者が存命の間は任意後見制度によって後見人が支援し、他界してからは死後事務委任契約によって後見人が事務処理を行うことができるというメリットがあります。

任意後見契約だけを結んでいて、死後事務委任契約を結んでいなかった場合は、契約者が亡くなると後見人は事務処理や財産管理を行うことができなくなります。

任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結んでおけば、契約者の死後も後見人が財産管理や事務処理を続けて管理できます。後見人を行政書士や司法書士などの専門家に依頼していた場合は、法律的に難しい手続きもスムーズに進めることが出来ます。

 

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