寄与分

寄与分とは

被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)した相続人に対して、通常の相続分にその貢献度を考慮した相当額が付加されることを寄与分と言います。

寄与分を請求する場合は、まず相続人の間で主張し、その後、寄与分にあたるのか、あたらないのかの判断が必要になってきます。

 

寄与分が認められる事例

  • 被相続人が入居する介護施設料を支払った。
  • 被相続人が経営していた事業に多大な貢献をした。
  • 被相続人の生活費を援助していた。

上記のような場合、寄与分を請求することができます。

寄与分は、本来は遺産分割の際に相続人同士が不公平にならないようにするための制度です。しかし、自分の寄与分を主張すると、他の相続人からも寄与分の主張が出てくる可能性もあります。そのため、調停などで寄与分を主張する際、寄与分にあたるという証拠や、法律知識が不可欠です。

寄与分の請求をお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。相続の実績豊かな専門家が対応させていただきます。

 

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