遺産相続の流れ

遺産相続(相続)とは、亡くなった人(被相続人)の所有財産(土地・建物、預貯金、その他)や権利義務(債権など)、一切の法的地位が、法律で決められた法定相続人に引き継がれることを言います。

相続は、誰が相続する権利があるのか、またいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、法律(民法)で明確に決められているため、それに沿って手続きを進めることが必要です。

ここでは、望ましい遺産相続の手続を流れを下記でご説明させていただきます。

category_bnr01

category_bnr01

category_bnr01

category_bnr01

category_bnr01

category_bnr07

category_bnr010

category_bnr09

 

相続人調査

category_bnr01

category_bnr01

 

まず、一番始めに、着手しなくてはいけないのが、この相続人調査です。
わざわざ調べなくても把握できる場合も多いですが、金融機関でも法務局においても、戸籍謄本相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来ないと、預金の引き下ろしや不動産の名義変更(名義の書き換え)は出来ません。

そのため、まずは相続人調査(戸籍収集)が必須の作業となってきます。


相続財産の調査

category_bnr01

category_bnr01

 

一般的には、相続財産調査というと、不動産(土地・建物など)調査や、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)などが大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。中でも、相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)での預貯金の残高証明の取得などは、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間ちかく掛かってしまいますので、早めに手続きを進める必要があります。

  

相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

category_bnr01

財産調査をもとに、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、相続するのか、しないのかを決める必要がある場合もあります。これを相続方法の決定と言います。

相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行わなければ、いけません。この期限を過ぎてしまうと、単純相続をした事になってしまいます。
→財産調査が間に合っていない方は、この期間(熟慮期間3ヶ月)の延長する申立てを家庭裁判所にしなくてはいけません。ギリギリの方は、当事務所にご相談ください。

財産を放棄する場合などは、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。

 

遺産分割

category_bnr08

 

相続財産の調査が終わって、財産目録の作成の段階になると、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割は、協議分割(話し合い)が前提となっています。
相続人の1人が、勝手に決めて、一方的な遺産分割協議書を送りつけて実印を押してくれと言ったりすると、かなりの確率でもめてしまいますので、ここは遺産目録を作成し、相続人全員で遺産分割をすることをお勧め致します。

ここで遺産分割(財産の分け方)がまとまれば、遺産分割協議書を作成する流れとなります。
キッチリと行政書士や司法書士に関わってもらって、遺産分割協議書を作成してもらうと、それをもとに、スムーズに預金の名義変更や不動産の名義変更が進みますので、素人の方が頑張って法律を勉強されるよりも、プロにご依頼される事をお勧め致します。


→当事務所では、相続人の一人が財産(通帳と実印など)をしまい込んでしまって、財産調査も遺産分割も進まなくて困っている・・・ しかし、親族なので裁判をする訳にもいかない・・・ 
とお困りの方から、行政書士として財産調査を代行するサポートを受けております。プロが代行することで、財産の大半はオープンになりますので協議分割が進むことが多いのですが、中には裁判になってしまい、弁護士に高額の報酬を支払う結果になってしまうケースもあります。まずは、協議分割をしっかりと進めましょう。

 

 

財産の名義変更 (土地・建物、預貯金などの名義変更)

category_bnr010

category_bnr09

 

遺産分割協議書が、まとまったならば、ようやく財産の名義変更に着手です。

名義変更も大変な手続きですが、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転登記申請をしなくてはいけません。また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい掛かります。
※解約される方が、手続き自体は早く進む場合が多いのが実情です。

ゼロから手続きを始められる場合、ここまでたどり着くには、3ヶ月ちかく掛かりますので、下記に当てはまる方は当センターの無料相談をご活用ください。流れを把握できると思います。

①:相続人が4名以上いる、②:相続財産が5件以上ある、③:不動産の名義変更もある

①~③のうち、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作って、しっかりと手続きを進める必要がある方です。当センターでは、初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明させていただいております。

 

相続手続きについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別