期限のある相続手続き

相続手続きには期限のある手続きがいくつかあります。期限が過ぎてしまう事のないよう相続手続きを進めていきましょう。

7日以内に行う相続手続き

まずは、最初に行う手続きについてご説明いたします。相続の発生は、被相続人が亡くなった時から開始します。よって最初に行う手続きは死亡届の提出です。死亡届は、被相続人が亡くなってから7日以内に医師の死亡診断書を添付の上、市区町村の長へ提出をします。

これにより、被相続人の相続が始まり、各種相続手続きを進める流れとなります。

3ヶ月以内に行う相続手続き

相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に行う必要がある相続手続きは、相続放棄・限定承認の申述です。 相続財産を相続放棄又は限定承認をする場合には、家庭裁判所にこの期限内に申立てをする必要がありますので、注意しましょう。

したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産の調査が完了している必要があります。

4か月以内に行う相続手続き

相続が発生した事を知った日から4ヶ月以内に行う必要がある相続手続きは、準確定申告です。

被相続人が個人事業主であり、翌年に確定申告を行う必要があった場合には、相続人が全員で被相続人の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいます。また、不動産所得などの収入があった場合にも必要となります。

準確定申告は税務署に提出します。 計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。

 

10ヶ月以内に行う相続手続き

相続が発生した事を知った日から10ヶ月以内に行う必要がある相続手続きは、相続税の申告・納付です。
相続税申告は、税務署に申告します。 期限内に申告をしなかった場合には、各種控除が受けられなくなってしまう他、延滞税や加算税が発生してしまいますので、注意が必要です。

 

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