遺言書があった場合

ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて解説いたします。遺言者の想いを大切にするためにも、しっかり確認しましょう。

相続が発生したら、まずは「遺言書の有無」を確認しましょう。原則として、相続財産の分割において最優先されるのは「故人の意思=遺言」だからです。

ただし、遺言書にも種類があります。見つかった遺言書によって手続きの方法が異なりますので、こちらも確認しましょう。

 

自筆遺言・秘密証書遺言が発見された場合

自筆遺言・秘密証書遺言が見つかった場合、すぐに開けてはいけません。実は、開封されていない遺言書を勝手に開ける事は法律で禁じられているのです。この法律は遺言書の内容が、遺言者以外によって改ざんされることを防ぐのが目的です。知らず知らずのうちに誤って開けてしまうと過料を科されます。遺言書が見つかったら、絶対に開封せず家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。

誤って開封したからといって、遺言書自体が必ず無効になるわけではありません。しかし開封してしまうと、他の相続人からあらぬ疑いを掛けられ、もめごと(最悪の場合は裁判)になってしまうケースもありますので、注意しましょう。家庭裁判所へ提出する前に開封してしまっても、検認の手続きは必要です。

家庭裁判所に提出すると、検認の手続きについて家庭裁判所から連絡があります。指定日に出向き、検認に立ち会います。(立ち会いは必須ではありません)

遺言書の検認後は、相続人が遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていくのが一般的です。
もし、遺言書に遺言執行者が記されている場合は、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになります。その場合は、遺言執行者が手続きを進めていきます。
 

 

 

公正証書遺言が発見された場合

公正証書遺言は、自筆遺言・秘密証書遺言のように検認の必要はありません。公正証書遺言によって遺言執行者が、指定されている場合は遺言執行者が遺言の内容にもとづいて相続手続きを進めていきます。

遺言執行者が指定されていなければ、相続人の代表者が手続きを進めるか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して手続きを進めていく流れとなります。

【注意】 報酬をもらって相続手続きの代行をできるのは、「行政書士司法書士弁護士など国家資格者」と法律で定められております。ファイナンシャルプランナー、不動産会社、税理士が相続手続きを有料で行うことは、法律違反となりますので依頼先には充分ご注意ください。 ※遺言執行者となっている場合は除く。 

 

 

遺言書に記載のない財産

遺言書を作成した後に取得した財産だと、遺言書に書かれていない可能性が高いです。遺言書に書かれていない財産が見つかると、どのようにその財産を分割するかを巡ってトラブルになることが多くあります。

基本的に、遺言書に記載の無い財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して全員の実印を押し、遺産分割を行います。遺言書に記載の無い財産が見つかった場合、他にも書かれていない財産が無いか専門家へ財産調査の依頼をされることをオススメします。

実は財産調査という行為は難易度が高いため、私どものように「相続に強い専門家」でないと漏れが発生することも珍しくありません。必ず「相続手続きで実績のある専門家」を選びましょう。

ちなみに、遺言書に記載の無い財産が見つかった場合だけではなく、被相続人の介護をしていた相続人が他の相続人に対して財産を開示してくれないというケースでも「財産調査」は有効な手段です。

 

 

遺言書の内容に納得できない

原則として遺言書がある場合は「遺言書に基づいた遺産分割」が原則ですが、相続人全員の同意があれば遺言書の内容に沿わない相続手続きも可能です。
その際は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人全員の署名・捺印(実印)がなければ成立しません。

そのため、一部の相続人が遺言書の内容に不満を持っているケースでは上記のような手続きはできません。

しかし、遺言書の内容に納得がいかない理由として「自身の法定相続分が遺言書によって侵されている場合」は、一定の相続分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。ただし、遺留分減殺請求には主張しない限り、権利を得ることは出来ません。

遺留分減殺請求にができる期間には定めがあり、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」とされています。
そのため、遺言書によってご自身の法定相続分が侵害されているとわかったらすぐに遺留分減殺請求の主張をしましょう。

このほか、遺言書の内容に不満がある理由として上記が当てはまらない(法定相続分が侵されていない)場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てることができます。当然ですが「法定相続人」でなければ、遺産分割調停を活用することはできません。

 

遺言書の内容に納得はいかないが、不満を主張することで同じ相続人である親族と揉めたくない…と泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいます。行政書士 野村事務所では、多くの実績をもとにお客様の立場になって最良のアドバイスをいたします。親身に対応させていただきますので、まずはお悩みを無料相談でご相談ください。

 

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