みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではないもので、税法上では相続財産として扱い、相続税の課税対象となる財産の事です。下記のような財産がみなし財産として扱われます。

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

被相続人が相続税の対策を目的として、亡くなる直前に相続人に財産を贈与することを防ぐ為に、みなし相続財産として取り扱われます。このため、被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産については課税の対象となります。

生命保険金

被相続人が自らに対して掛けていた保険で被相続人が受取人になっている場合には、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、相続財産にはなりません。

保険金と税金については少々複雑ですので、下記の表にてご確認ください。

<父が亡くなり、妻と子が相続人の場合>

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
被相続人 (父) 被相続人 (父) 相続人(妻・子)  相続税 (保険金非課税の特典あり)
 相続人(妻) 被相続人(父)  相続人(子)  贈与税
相続人 (妻) 被相続人(父)  相続人(妻)  所得税 

 

死亡退職金

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。

死亡退職金については受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

弔慰金は本来非課税扱いになりますが、非課税であることを利用し、著しく多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われるような行為を防ぐために、みなし相続財産として扱われています。

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