相続財産とは

相続財産とは、不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)があります。亡くなった方がこれらを所有していた場合には、相続財産として扱います。また、上記のほかにも「みなし相続財産」というものがあり、これは、被相続人が所有していた財産ではないが、税法上では被相続人の相続財産として扱うという財産になります。例えば死亡保険金などがこれにあたります。みなし相続財産について詳しくは、下記よりご確認ください。

みなし相続財産について・・・・詳しくはこちら

 

相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。プラスの財産は資産となる預貯金や不動産などがこれに当たります。マイナスの財産は借金やローンなど、負債となる財産のことです。

万が一、マイナスの財産が多い場合には、財産を相続するのかどうかを検討した方が良いでしょう。負債が明かに多い場合には、相続放棄も視野に入れる必要があります。相続財産の相続放棄については下記よりご確認ください。

相続放棄について・・・・詳しくはこちら

 

具体的にプラスの財産とマイナスの財産はどのようなものがあるか、下記をご参照ください。

プラスの相続財産

不動産 土地と建物です。法務局に保管されている登記簿謄本で詳細が分かります。
現金 被相続人のお財布に入れていた現金などです。
預貯金 被相続人名義の銀行に残っている預貯金です。通帳や残高証明書などで確認できます。
株式 被相続人名義の株式です。
証券 被相続人が所有していた証券です
動産 自動車、機械、美術品などです。
債権 売掛金や貸付金などです。
生命保険、死亡保険金 被相続人を受取人としているもの

 

マイナスの相続財産

債 務 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

 

判断の難しい財産

被相続人が会社を経営していた場合や、連帯保証人となっていた場合、借家に住んでいた場合、借地権を有していた場合などに関しては、相続財産としての判断が非常に難しい扱いとなります。簡単ではありますが、下記にて解説いたします。

 

被相続人が会社を経営していた場合

被相続人が会社を経営していた場合には、会社は株主(あるいは出資者)が所有しているものなので、会社自体は相続財産という扱いにはなりません。被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していた場合には、相続財産として扱われます。株式などを相続することにより、会社を相続することとなります。

 

被相続人が連帯保証人となっていた場合

被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたという場合には、相続が発生した時点で債務額が明白である、または、責任額が決められている場合には、マイナスの相続財産としての扱いとなります。しかし、相続発生した時点で友人が返済をきちんとしている状況で、被相続人に請求が来ていない場合でも、連帯保証人としての地位を相続するという事となりますので注意が必要です。
 

借家に住んでいた場合

借家人としての権利を相続する上に、賃料の支払い義務も相続します。

借地権を有していた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)場合には、借地権者としての地位を相続する上に、賃料の支払い義務も相続します。

相続手続きについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別