修正の申告

相続税の申告をした後、申告した税額が少ない事に気づいた場合には、速やかに税務署へ修正申告をする必要があります。

自ら修正の申告をする前に税務調査が来てしまった場合には、たとえ故意がない場合でも、過少申告加算税が発生してしまいます。自ら修正申告を行い、相続財産の評価や税額などに間違いがなければ、加算税が発生するような事はありませんので、速やかに行うようにしましょう。遺産総額が変わることによって、相続人全員の税額が変わる可能があるので、修正申告書には、修正前と修正後の金額及びその差額を記載します。

しかし、ご自身では相続財産ではないと判断したものについても、税務署が指摘してくることは沢山あり、一般の方には判断ができないケースもあります。相続財産として申告すべき財産であるかどうか判断が難しい場合には、税理士の先生にご相談された方が賢明でしょう。

 

相続税と相続手続きについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別