小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、相続を通じて取得した財産のうち、相続開始直前に被相続人等の事業、または居住の用に供されていた宅地等で、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。

また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。

この制度を活用すると、相続税申告の際に大幅な控除を受けられるため、非常に重要な制度になります。税制改正によって条件が異なるため、過去の相続が残っている方は下記をご確認ください。

 

1)平成21年3月31日以前の相続

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

 

2)平成22年4月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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