相続税の延納・物納
相続税の延納
相続税の延納とは、納税義務者において相続税額が10万円を超え、かつ、納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難とする事由がある場合に、相続税額を分割して年賦方式で納税できるという制度です。延納の手続きは税務署に申請をします。
下記は延納の概要となります。
適用要件
- 相続税額が10万円を超えていること
- 相続税の申告期限までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を税務署に提供すること
延納期間
延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によって異なります。
1.不動産の占める割合が50%未満の場合・・・5年以内
2.不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
3.不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
利子税
延納の許可をうけた場合、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した利子税が発生します。延納税額と合わせて納税する必要があります。
相続税の物納
相続税の物納とは納税義務者において前述した延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、一定の要件のもと金銭以外で納付することができるという制度です。物納できる財産は限られていますので下記物納の概要にてご確認ください。
物納に充てることができる財産
1.不動産、船舶、国債、地方債
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※上記の順位にあるものから物納の対象となります。管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
適用要件
- 延納でも金銭を納付するのが困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出すること
- 上記に挙げた物納に充てることができる財産を所有しており、国内にあること
相続税と相続手続きについて
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