修正の申告
相続税の申告をした後、申告した税額が少ない事に気づいた場合には、速やかに税務署へ修正申告をする必要があります。
自ら修正の申告をする前に税務調査が来てしまった場合には、たとえ故意がない場合でも、過少申告加算税が発生してしまいます。自ら修正申告を行い、相続財産の評価や税額などに間違いがなければ、加算税が発生するような事はありませんので、速やかに行うようにしましょう。遺産総額が変わることによって、相続人全員の税額が変わる可能があるので、修正申告書には、修正前と修正後の金額及びその差額を記載します。
しかし、ご自身では相続財産ではないと判断したものについても、税務署が指摘してくることは沢山あり、一般の方には判断ができないケースもあります。相続財産として申告すべき財産であるかどうか判断が難しい場合には、税理士の先生にご相談された方が賢明でしょう。
相続税と相続手続きについて
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