相続財産の名義変更について

相続する財産が決まれば、その財産の名義を被相続人から相続人へ変更します。とくに不動産の名義変更などは、期限がないため先延ばしにしがちですが、先延ばしにすることでその後の名義変更が複雑化するケースもあります。
財産の名義変更について確認しましょう。

金融機関等での預貯金

口座の名義人が死亡すると、口座は凍結され預金の引き出しができなくなります。キャッシュカードをもっている相続人が不正に引き出ししないためにも、まずは金融機関へ死亡した旨を連絡しましょう。

遺産分割協議によって遺産の分配が決まれば預貯金を払い出す手続きができます。いくら相続人であっても、被相続人の預金を勝手に引き出すことは禁じられていますので注意しましょう。勝手に引き出してしまうと、大きなトラブルへと発展することもあります。

 

土地や建物等の不動産

不動産の名義変更には「いつまでにやらなくてはいけない」といった期限がありません。しかしながら、期限がないからといって先延ばしにしてしまうと、後々名義変更をしようと思ったときに複雑化してしまい、専門家に頼まないとできなくなってしまうこともあります。

不動産の名義変更は法務局で登記申請を行う必要があります。期限はありませんが、不動産の名義変更は早めにされることを強くオススメします。

 

株等の有価証券

有価証券の名義変更は。証券会社によってことなりますので都度確認が必要です。通常であれば証券会社に取引用の口座がありますので、その口座は名義変更しなくてはいけません。取引口座の名義変更方法は専門家に依頼するか、証券会社に問い合わせながらご自身で対応する必要があります。

 

相続における名義変更は、戸籍を収集し相続人を確定させ、相続関係説明図を作成し、遺産分割協議を経て、遺産分割協議を作成し…といったように金融機関や法務局に申請する前の段階から、対応しなくてはいけないことが多くあります。

また戸籍や相続関係説明図等は普段から扱う書類ではないため、集めて解読して作成といった手順を踏むと時間を要することも確かです。さらに正しい形で作成ができないと、何度もやり直さなくてはいけません。

相続財産の名義変更に関するお悩みをお持ちの方は、結城エリアで地域密着型の行政書士 野村事務所にご相談ください。
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※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

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