相続税申告について
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から十ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ申告する必要があります。結城市でお亡くなりになった方の相続税は下館税務署へ申告します。
相続税の課税対象となるのは、相続人が相続によって受け取る、被相続人の遺産です。上記の通り、相続税申告には期限がありますので、申告期限内に申告を終えていない場合は延滞税や加算税がかかります。
相続税の計算は複雑ですので、専門家に相談されるのが最善です。ただし、相続税の計算は「相続に特化した専門家」にお願いしないと適切に節税することができず、後々追加で徴税されることも珍しくありません。
必ず相続税に強い専門家へ相談しましょう。
納付方法
相続税は基本的に現金で納めることになりますが、ときには「遺産の多くは、不動産が占めていて現金がない」という方もいらっしゃいます。そういった方を救済するための措置として、相続税の納付は現金で一括だけではなく、特定のモノで納める「物納」と、分割して現金で支払う「延納」という手段があります。
これらを活用するにはいくつか条件がありますので、物納・延納をお考えの方は早めに専門家へ相談しましょう。
2015年に相続税の基礎控除額が大幅に下がったことで、相続税の申告は案外身近なものになっています。
「相続税申告は、税理士であれば誰でもOK」ではありません!相続税の額は税理士によって変わってしまうのが事実です。
税金のことなんて相談したことないから、誰に相談したらいいかわからない…という方は、当事務所の無料相談をご活用ください。相続税に強い提携先の税理士をご紹介させていただきます。
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※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
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