遺言書の種類

ここでは遺言書の作成をご検討されている方に向けて、遺言書の基礎知識である「遺言書の種類」についてご説明いたします。

一般的に遺言書は3種類あるといわれており、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。下記のメリット・デメリットを参考に自分にあった遺言書を選択しましょう

自筆証書遺言

自筆証書遺言は紙と筆記用具を使って、ご自身で書く遺言書です。
ワープロで入力して印刷したものや、だれかが代筆したものは自筆証書遺言と認められません。

ルールを守らずに作成された遺言書の内容は無効ですので、遺言書へ記載した通りに財産を相続させることは難しくなってしまいます。さらに自筆証書遺言の場合は、ご家族が遺言書を見つけられなかったり、見つかっても隠されてしまう・捨てられてしまう危険性も兼ね備えていますので、ルールだけではなく管理についても注意が必要です。

メリット

・費用がかからない
・遺言書を書いたことを秘密にできる

デメリット

・遺言書が発見されない、あるいは破棄や捏造される恐れもある
・遺言書を発見したら遺族は家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはならない、さらに勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる
 

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で証人が複数名立会いながら、作成します。公証人が筆記した遺言の内容は遺言者本人と証人に読み聞かせ、内容に相違がないか確認します。内容に間違いなければ署名と捺印をし、公証人が署名と捺印をし完成させます。
この時、相続人になる可能性がある者や未成年者、遺言によって財産をあげたい人は証人になることはできません。

メリット

・公証人が遺言の内容について違法や無効がないことを確認するため、法的に有効な遺言を作成できる
・遺言開封時に家庭裁判所へ検認手続きをする必要がない
・遺産分割協議が不要
・遺言書の原本が公証役場で保管されているので、内容の捏造や隠ぺいが不可能
 

デメリット

・公証人手数料など、費用が掛かる
・遺言の内容が公証人と証人にわかってしまう ※もちろん公証人ならびに証人には守秘義務が求められています。
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが公正証書遺言とは異なり、作成時に内容を本人以外の他者に知られることは一切ありません。
その代わりに、内容が法的に有効である保証はなく、遺言書を発見したら自筆証書遺言と同じように家庭裁判所へ検認の手続きをしなくてはいけません。

メリット

・遺言書の内容を自分以外に知られることがない
 

デメリット

・費用が掛かる
・遺言書の開封時、遺族は家庭裁判所へ検認の手続きが必要(検認しなければ5万円以下の過料)
・遺言書の内容が漏れることはありませんが、「遺言書を作成した事実」は、他者に知られる
・遺言書の内容に違法がないか、また無効にならないかは保証されていない

 

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