相続財産の名義変更とは

相続財産の名義は、被相続人の死亡によって自動で切り替わることはありません。そのため財産を相続する場合は、相続財産の名義変更手続きをする必要があります。
下記では代表的な相続財産である「預金」と「不動産」について説明します。

 

預金

銀行口座の名義変更手続きは、各金融機関によって異なりますのでそれぞれ確認が必要です。

金融機関では、預金口座から相続人が勝手にお金を引き出すことを防止するために、口座の持ち主が死亡したことを確認すると口座を凍結させ利用できないようにします。
預金の引き出しは遺産分割協議が終えてから可能になります。止むを得ない場合はその限りではありません。

 

不動産

不動産の名義変更は期限がないせいか、「母の土地を相続しようと確認したら、母より前に亡くなった祖父の名義だった」ということもあります。このようなケースだと、名義変更がスムーズにいくことが困難ですので専門家に依頼するのが確実です。

不動産の名義変更は法務局で登記申請をすることで完了します。不動産の名義変更に期限はありませんが、落ち着いたタイミングで早めに対応されるのがよいでしょう。


 

名義変更の手続きを進めるには、戸籍の収集から始まり、実際に申請を出すまでにいくつもの手順を踏まなくてはなりません。さらに金融機関等は平日しか開いていないために、仕事のある方は何日間かお休みをとって対応しなくてはいけませんので、大きな負担になってしまうことが考えられます。。

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