相続放棄について

相続する財産はプラスの財産だけではありません。被相続人に借金や未払い金などがあった場合はこれらもマイナスの財産として相続財産に含まれます。

プラスの財産が殆どなく、マイナスの財産が圧倒的に多い場合などに選択されるのが相続放棄という方法です。
相続放棄をした相続人は「そもそも相続人ではなかった」とみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できません。時折、「マイナスの財産だけ相続放棄をしたい」という方がいらっしゃいますが、マイナスの財産だけを相続しないということはできないのです。

相続放棄をする場合には、相続の開始を知った日(通常であれば被相続人の死亡日)から三ヶ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の申し立てをしなくてはいけません。この申し立て期限を過ぎてしまうと、「相続した」とみなされてしまい、これ以降は相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。

しかしながら、ケースによっては例外が認められたこともあります。例えば、借金の存在を全く知り得ない状態のまま三ヶ月が過ぎてしまい、その後多額の借金が見つかった等です。
これらの例外ケースを認めてもらえることは稀ですし、ご自身で対応してもほとんど受理されません。このようなケースに当てはまる場合はすぐに専門家へ相談しましょう。

 

最終的に相続放棄をするか否かは、財産調査をしっかりと行った上で判断するべきです。相続放棄以外にも相続の方法はありますので、悩んだら専門家へ相談されることをオススメします。

行政書士 野村事務所では、下野市を中心に相続の専門家による無料相談を実施しています。下野にお住まいで相続放棄にお困りの方に、提携先の相続放棄に強い司法書士と協力してサポートすることが可能です。お気軽にご活用ください。

※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

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