相続税申告がある場合

相続の専門家でしかわからない、相続税申告についてご説明します。

まず相続税とは、被相続人の死亡により発生した相続で、相続人が取得する遺産に対して課税される税金です。さらに相続人だけではなく、遺言書によって相続人以外の方に遺贈された場合は受遺者も課税対象者となります。
※遺言書によって相続人以外に財産を渡すことを「遺贈」といい、遺贈によって財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日~10ヶ月以内にしなければなりません。相続税の申告先は、被相続人に死亡時の住所地を管轄する税務署ですので、下野でお亡くなりになった方の相続税申告は栃木税務署で行います。

 

税理士で相続税の納税額がかわります

あまり知られていませんが、相続税の納付額は税理士によって異なります。
同じ資格をもっている税理士であることにかわりはありませんが、その中でも「法人税に強い」「相続税に強い」と得意分野があります。

相続税の申告をする資格は税理士であれば当然ありますが、相続税に強くない税理士にお願いしてしまうと、本来であれば適用できるはずの特別な控除を活用していない等によって、相続税に強い税理士へ申告をお願いしたときより相続税の納付額が高くなってしまう可能性が非常に高いのです。

「税金を払い過ぎていたら返ってくるのでは?」と思われがちですが、相続税は「国税」に分類され申告納税主義ですので、税務署が勝手に計算し直して返してくれることは絶対にありません。

 

 

相続税の申告で絶対損をしたくない方は、間違いなく相続税申告に強い税理士へ相談することを強くお勧めします。
行政書士 野村事務所では、相続税申告に特化した税理士をご紹介することが可能です。無料相談では、提携先税理士とともにお客様のお悩み事やご不安に寄り添い、的確なアドバイスを差し上げることができますのでぜひお気軽にご活用ください。

下野エリアであれば無料で出張相談も実施しております。下野にお住まいの方はぜひ併せてご検討ください。

※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

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