下野の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(下野)
私は下野に住む50代の男性です。下野で生まれ育ちましたが、就職を機に一度下野を離れています。その後結婚しましたが10年ほど前に離婚しています。離婚を機に仕事を辞め、下野に戻ってきました。現在は下野で就職して職場内恋愛をしていますが、今は再婚までは考えていません。
このままお付き合いを続けていくうえで確認しておきたいことがあります。内縁の妻はまだ30代なので私の方が先に逝くだろうと思いますが、私の相続では、離婚した前妻に財産がいくということはあるのでしょうか?昔、前妻が離婚の際に「あなたの財産は私の物でもある」というようなことを言っていたのが引っかかっています。たいした財産はありませんが、できれば内縁の妻に渡したいと思っています。なお、前妻との間に子供はいません。(下野)
A:前妻に遺産が渡ることはありませんが、このままでは内縁の妻も同様です。
前妻と正式に離婚されているようであれば、前妻は相続人ではありません。また、お子様もいらっしゃらないようですので、前妻の関係者に相続人はいないことになります。ただし、現在お付き合いされている下野の内縁の妻にも相続権はありませんので、生前のうちにしかるべき対策をしなければ、内縁の妻には何も残せないことになります。
以下においてご自身の財産を内縁の妻に渡したいというご意向がある場合の対策についてご説明します。
まずは、法定相続人についてご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。上位の方がいない、または死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなりになると相続が開始されますが、上記に該当者がいる場合にはその方が相続人になります。どなたもいない場合には、内縁の妻が裁判所に対して申立てを行うことで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると財産の一部を内縁の妻が受け取る事が可能になります。とはいえ、認められなければ財産を受け取ることはできませんので、確実に内縁の妻へ財産を渡したいようでしたら、公正証書遺言で遺贈の意思を主張することをお勧めします。
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