小山の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)
先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。
私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。
ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。
また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。
母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。
このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。
今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。
法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。
成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。
一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。
相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。
必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。
小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
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