下野の方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:遺産相続の方法について行政書士の先生に質問です。父の残した不動産を兄弟で公平に分け合う方法はあるでしょうか。(下野)
先日、下野の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続について悩んでいることがあります。といいますのも、母が亡くなって以降、下野で一人暮らしをしていた父は家事をほとんどやらず、食事もほぼ外食していたような状態で、とにかく生活費がかさんでいました。父名義の口座の残高を確認しましたが、預金はもうほとんど底をついていました。遺産相続のめぼしい財産といえば、下野の実家くらいなものです。
私には弟が2人おります。下野の実家は、長男であり下野に暮らしている私が遺産相続するのが筋だろうとも思うのですが、それでは弟達は納得しないでしょう。行政書士の先生、遺産相続で兄弟同士で揉めることは避けたいのですが、下野の実家を兄弟間で公平に分ける方法はあるのでしょうか?遺産の分け合い方について、アドバイスをいただきたいです。(下野)
A:遺産相続の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの遺産分割方法をご紹介します。
遺産相続の対象となる財産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴をご紹介いたしますので、下野のご相談者様に最適な方法を考えていきましょう。
■現物分割…財産を現物のまま分ける遺産分割方法
この方法は、遺産を売却などすることなく現物のまま分け合うことになりますので、財産の種類などにより不公平が生じやすい方法ではあります。しかし、相続人全員が現物分割に同意するのであれば、手続きとしては他の方法と比較して手間がかからないため、簡単に終えることができるでしょう。
■代償分割…代償金等の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法
この方法は、まず相続人の1人(または複数人)が遺産を現物のまま取得します。そして、相続人それぞれの取得する遺産額が公平になるよう、法定相続分に基づき相応の代償金や代償財産を支払います。
遺産を売却することなく相続人同士公平な遺産分割を目指せる点が代償分割のメリットですが、遺産を現物で取得する相続人は多額の代償金を工面しなければなりません。
■換価分割…遺産を売却し、現金で分配する遺産分割方法
この方法では、遺産を売却することで得た売上金を分け合うことになりますので、遺産の売却を反対する相続人がいなければ最も公平な遺産分割を実現できるでしょう。注意点としては、売却に費用や手間がかかることや、売却時の金額によっては譲渡所得税がかかる場合があることなどが挙げられます。
いずれの方法にしても、先ずは下野のご実家の評価を行い、どの程度の価値があるのかを調べてから、ご兄弟同士で遺産相続について話し合われるのがよいのではないでしょうか。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていたのであれば、原則として遺言書の指示に従い遺産分割することになりますので、遺産分割について相続人同士で話し合って決める必要はありません。
遺産相続でお悩みの下野の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として豊富な知識とノウハウを蓄積しております。下野の皆様のご状況に応じて遺産相続に関する最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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