小山の方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
Q:公共の動物園に遺贈寄付を行いたいので、遺言書を用意したいです。行政書士先生にご相談です。(小山)
私は動物が大好きです。3年前に亡くなった主人も動物が好きだったので、主人が生きていた頃は自宅の近くにある動物園に行く事が夫婦の楽しみでした。独りになってからも毎週のように動物達に会いに行き、こんなに喜びを与えてくれた動物たちに何か恩返しが出来たらいいなと考えるようになりました。私は今年で齢80になりますがあいにく子どもは授からなかったので、私が亡くなった際には自身の遺産を動物園に遺贈寄附できたら嬉しいと考えています。きっと主人も良いアイディアだと喜んでくれるはずです。自分の死後に寄付を行うために遺言書を用意したいのですが、遺言書の作成は初めてですし、確実な寄附を行うにはどうすべきなのか、行政書士の先生に相談させて頂きたいです。おそらく遺言書が無い場合には私の兄の息子が相続人にあたると思いますが、正直それは本意ではありません…。以上を踏まえて、アドバイスをよろしくお願いいたします。(小山)
A:寄付をされる際の遺言書は、公正証書で作成を行いましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
遺言書の用意がなければ法定相続人へ財産が相続される事になりますので、ご希望の団体に遺贈されたい場合には、遺言書の作成を行ってその意思を明示しましょう。
遺言書は、民法において以下の3つの方式(普通方式)がございます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
確実にご希望の団体への寄付を行いたいという場合には②の公正証書遺言が最も相応しい遺言書だと思われます。公正証書遺言であれば、公証役場の公証人が遺言者が伝えた内容をもと文章をおこして公正証書を作成し、遺言書を用意できます。メリットとしては、法律の知識を備えた公証人が作成するためより確実で不備のない遺言書を作成する事が可能という点と、その遺言書というのは公証役場で保管されるので紛失などの心配もありません。そして、いざその遺言書を使用する前に行う検認手続きというものも不要ですから、よりスムーズに手続きへ進むことができます。
相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言書の中で、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う遺言執行者を指定するとよいでしょう。この遺言執行者として指定された方が手続きを行う権利と義務を有しているので、信頼のおける方に公正証書遺言が存在と遺言執行者をお願いする旨を伝えておく事が重要です。
寄付先(ご相談者様の場合ですと動物園)の状況も確認しておきましょう。団体によっては現金か、遺言執行者により現金化した財産しか寄付として受付していない団体もあります。寄付先の団体の寄付内容や正式な団体名等はしっかりと確認しましょう。
以上のことから、遺言書の作成によりご本人の意思を表明して法定相続人以外のご希望の団体への遺贈寄附する事が可能となるのです。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺贈寄附だけでなく確実な遺言書の作成には公正証書遺言の作成をおすすめしております。遺言書に関するプロフェッショナルがその内容や必要な書類の収集まで細かくサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料になりますので、小山の皆様からのお問い合わせを栃木・小山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。
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