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相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 11

小山の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:認知症の母の代わりに相続手続きをすることは出来ますか?行政書士の先生に相談したいです。(小山)

先月小山市内で同居していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続について手続きを始めました。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は小山市内の自宅と預貯金が1000万円あり、私と妹の間では意見がまとまっています。しかし、母は数年前から重い認知症を患っており、内容の確認はもちろん、署名や押印も出来ない状態のため、このまま相続手続きを進められるのか戸惑っております。母の代わりに私や妹が署名や押印をすることは出来るのでしょうか。難しい場合、どのように手続きを進めればよいのか、行政書士の先生教えていただけますか。(小山)

A:相続手続きを進めるには家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。

今回のケースで相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。ご家族であっても正式な手続きなく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、ご注意ください。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護することを目的に2000年に開始された制度です。判断能力が不十分とされると法律行為である遺産分割に参加することが出来ませんので、そのような方に代わって成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を確定させることができます。

成年後見人は定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人には親族が選任される場合や、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

一方、下記のような方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない人

選任された成年後見人は今回の遺産分割協議が完了した後も法定後見制度を利用して関係が続いていきますので、今回の相続のためだけではなく、今後のお母さまにとって必要かどうか判断して成年後見制度を活用しましょう。

サイト名では小山の皆様の遺産相続についてのご相談をお受けしております。ご相談は初回無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

結城の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?行政書士の先生、教えていただきたいです。(結城)

私は、生まれてから現在まで結城に住んでいる主婦です。主人とも、結城で知り合い結婚いたしました。つい先日、それまで元気だった主人が52歳という若さで亡くなってしまいました。生まれて52年間、病気知らずの主人でしたので、あまりにも急な出来事に驚きと悲しみで心の整理がつきませんでしたが、成人している一人娘の支えもあり、先日無事に葬儀等終え最後のお別れをすることが出来ました。
それから落ち着いてきたので、相続手続きの準備に取り掛かろうと思い、主人の遺品整理を始めたのですが、どこを探しても遺言書が見つかりませんでした。
病気知らずの主人のことでしょう、まさかこんな早くに自分が死ぬとは思ってもいなかったようです。
それから少し相続について調べ、相続人にあたる私と娘の2人で、揉めることなく話し合いを終えました。大きな財産もないので、遺産分割協議というほどでもなかったように感じますが、このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか。(結城)

A:今後も様々な場面において、遺産分割協議書は必要になりますので作成しておきましょう。

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意にいたった内容を書面に取りまとめた文書のことです。

そもそも遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。しかし今回のように遺言書が存在しない場合は、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を作成しておいた方がスムーズにいく場面は多いと思われます。 例えば、遺産分割協議書は、名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、のちに相続人間で争いごとが起こった際や、内容を確認したい時に必要ですので、作成しておいた方が安心です。(下記、参照)

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

以上のような手続きの必要がある場合や、ご心配がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。今回のご相談者様のように、親子で仲が良いため相続に関する揉め事も発生しないので遺産分割協議書の作成はいらないだろうと考えている方も多くいらっしゃいますが、実際に想定外の争いごとになってしまったというケースも存在しております。今後もしも争いが起こった時の為に、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きは人生のうちに何度も経験する事ではないので、慣れていない方がほとんどでしょう。遺産分割協議書はご自身での作成も可能ですが、お勤めの方で時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方など、少しでもご自身で進めることに不安のある方は、専門家へ依頼する事で迅速かつ正確に手続きを進める事が出来ます。

慣れていない相続手続きで、さらに相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、まずは任せた方が良い手続きなのかどうか専門家の意見を仰いでみてはいかがでしょうか。相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。

結城近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。初回相談は完全無料にて承っております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続の専門家である所員一同で結城の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。結城の皆さま、是非お気軽にお問い合わせください。結城の皆様のご来所心よりお待ちしております。

小山の方より相続に関するご相談

2021年02月15日

Q.相続の名義変更手続きを行うため銀行に行ったところ、戸籍を用意するようにと言われました。良くわからなかったので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

小山在住の40代女性です。小山市内の病院に入院していた母が先月他界しました。私は父を幼いころに亡くしており、また兄弟や姉妹もいないため、相続人にあたるのは私だけということになるはずです。葬儀も終わり一段落ついたので、そろそろ相続手続きに取りかかろうと思い立ちました。銀行で戸籍を提出しなければならないというので、現在準備しているところです。この場合、母が亡くなったことがわかる戸籍と私自身の現在の戸籍だけを出せばいいのでしょうか。それとも他に必要な戸籍があるのでしょうか。(小山)

A. 相続手続きには、お母様の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です

今回の場合、お母様の遺産を相続するには、ご自身が相続人であることと一緒に他に相続人がいないことを証明しなければいけません。お母様が亡くなったことがわかる戸籍とご相談者様の現在の戸籍だけでは、他に相続人がいないことを証明できないため、それだけでは不備があるといえるでしょう。遺言書がない場合、相続人が複数いるときには遺産分割をして誰が遺産を承継するのかを決めなければ名義変更ができないため、銀行側としても相続人の確認が取れない限り、相続手続きを進めません。

相続手続きにおいて基本的に必要となるのは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 ②相続人全員の現在の戸籍謄本です。被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様の出生日や死亡日、ご両親や配偶者のお名前、ご兄弟やお子様の有無および人数などといったことがすべて記載されています。したがってこの戸籍により、お母様が亡くなられた時点で配偶者はいらっしゃらないのか、ご相談者様以外のお子様はいらっしゃらないのかを確認することができます。もしもお母様に、ご相談者様もご存じでないお子様がいらっしゃった場合、ご相談者様以外にも相続が発生することになりますので、戸籍はできる限り早いうちにお取り寄せされることをおすすめいたします。

相続手続きにはさまざまな手間がつきものです。今回のように相続人がお一人しかいらっしゃらない場合であっても、戸籍収集や相続人調査に時間がかかってしまいスムーズに手続きを進められないケースは多々あります。お仕事等で忙しくご自身で行われるのが難しい方、複雑な手続きにご不安のある方は是非、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の代行サービスをご検討ください。小山エリアのお客様からのご依頼実績が豊富な当センターでは、小山の地域事情にも詳しい専門家が相続に関するみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的なサポートをご提供しております。はじめてのご相談は無料ですので、お気軽にご利用くださいませ。小山周辺にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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