小山の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
Q:行政書士の先生、実家で見つけた父直筆と思われる遺言書を開封してもよいものか迷っています。(小山)
先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。私は実家を出てはいますが同じ小山で暮らしておりますので、葬儀のあとからは毎日実家に出向き、母を支えながら父の部屋の片付けなどを手伝っています。
そんな折、父が長年大切にしていた棚の中から、遺言書が見つかりました。封がされているのでまだ中身は確認できていませんが、封筒に書かれた文字は父のものですので、父が手書きした遺言書で間違いないと思います。
すぐにでも遺言書の中身を確認したい気持ちはあるのですが、私は5人兄弟で、私以外はみな小山を離れて暮らしていますし、正直なところ兄弟間の仲はあまり良好ではありません。私と母だけで遺言書を開封してしまうと、他の兄弟から文句を言われるのではないかと不安です。遺言書の内容次第では、「遺言書の内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われてしまう可能性も十分考えられますので、いまだ遺言書を開封できずにいます。
兄弟全員が小山の実家に集まりみな同席のもと開封できればよいのですが、その時間をとるのはなかなか難しいと思います。行政書士の先生、この遺言書はどう取り扱えばよいでしょうか。(小山) 
A:ご自宅等で発見した手書きの遺言書は、ご自身で開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。
亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書に記載された遺産分割内容が優先されます。
小山のご相談者様のお話から、今回小山のご実家で発見された遺言書は「自筆証書遺言」という種類の遺言書と拝察いたします。自筆証書遺言は相続人が開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行うものと法で定められています。検認手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となりますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。
検認を行う目的のひとつに、遺言書の内容の改ざんや偽造を防ぐというものがあります。家庭裁判所にて検認を行い、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にすること、ならびに遺言書の存在と内容を相続人に知らせることによって、遺言書の改ざんや偽造を防ぐ効果があるのです。
小山のご相談者様が心配されていた「遺言書の偽造」への疑念を解消させることに役立つでしょう。
また、検認の実施日に相続人全員が出席する必要はないので、その点もご安心ください。
まずは戸籍等の必要書類を準備し、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。その後検認の実施日の知らせが届きますので、指定された実施日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、その他の相続人の立ち合いは任意となっております。
家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。自筆証書遺言に検認済証明書が付与されることにより、その遺言書をもとに相続手続きを進めることが可能となります。
遺言書にはさまざまな法的な定めがありますので、取扱いについて迷われることもあるでしょう。相続・遺言書を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたしますので、小山にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。パートナーの司法書士等とも適宜連携し、小山の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料です。小山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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