相談事例

古河の方より相続に関するご相談

2019年01月07日

相続手続きに期限はありますか?(古河)

先日、古河に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しておりますので、相続人は長男である私と妹の二人ということになります。私も妹も古河には住んでおらず、仕事も忙しい為なかなか相続手続きに手をつけれません。相続手続きには期限がありますか?期限があれば、専門家への依頼も考えています。(古河)

 

A:相続の手続きには期限があるものもあります。

相続手続きは多岐に渡り、それぞれの相続によって異なりますが期限がある手続きもあるので注意しましょう。

お亡くなりになって最初に行う手続きは死亡届の提出です。これは亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届ける必要があります。

次に期限が早いのが、相続放棄や限定承認の手続きです。これは、相続財産に債務がある場合などに相続放棄をする場合や、債務はあるがプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続したい場合の限定承認をする場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄や限定承認をする旨を3か月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべてを相続する事になりますので、注意しましょう。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、少しでもお考えの場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に期限が早いのが準確定申告です。これは、亡くなったお父様が確定申告が必要な方であった場合、相続人が代わりに確定申告をするという手続きです。準確定申告は相続が発生した日の翌日から4か月以内に税務書に申告する必要があります。

次に、相続税の申告と納付の手続きです。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納付をする必要があります。これは相続が発生した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。古河にお住まいとのことなので、古河税務署へ申告・納付をします。

相続手続きには上記のような期限がある手続きがありますので、ご相談者様の相続に必要な期限付きの手続きがあり、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めにご相談ください。古河で相続手続きについてお困りの方は当相談室は栃木の小山に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談をご利用いただければと思います。

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