相談事例

古河の方よりいただいた相続のご相談

2019年07月15日

Q:相続人に養子の子どもは含まれるのでしょうか(古河)

古河に住んでいる父が他界しました。両親は私が幼いころ離婚しており、父は再婚をし後妻には連れ子がいるので、再婚した際に連れ子を父の養子にしたそうです。後妻との間には、父の実子はおりません。その父の相続が今回発生したのですが、養子(後妻の連れ子)となった方はすでに他界しているのですが、養子の方には現在14歳になる子がいるそうです。養子の子どもは、父の相続人になるのでしょうか?(古河)

 

A:養子の子どもに関しては、養子縁組をした時期によって異なります。

相続が発生した際、誰が相続人となるのかを被相続人の戸籍謄本を収集して確定しましょう。お父様の相続では、相続人になるのはご相談をいただいているご相談者様(実子)と現在の配偶者である奥様となります。養子となった、現在の奥様の連れ子は本来相続人となりますが、既に他界されている為、養子の方の実子が代襲相続人となるかどうかを確認する必要があります。これは、養子縁組をした時期によって異なってきます。

通常、被相続人より先に実子が亡くなっている場合には、被相続人の実子の子どもが代襲相続人となります。代襲相続とは、代襲者が被相続人の直系卑属である場合には、代襲は何代までという制限はございません。そして、養子の子どもが代襲相続人になるのかどうかは、被相続人の直系卑属かどうかという点が今回のご相談においてポイントとなります。養子の子が被相続人の養子になった後で生まれた場合には直系卑属となります。子が生まれた後に、被相続人の養子となった場合には、直系卑属とはなりませんので、養子の子どもは代襲相続人にはなりません。このように、養子縁組をしたタイミングで異なります。

相続手続きでは、相続人の調査と確定が非常に重要です。一人でも相続人の人数を間違えて相続手続きを進めてしまうと、全てやり直しになってしまいます。被相続人に、離婚歴がある、養子がいる、認知した子がいるという場合には、相続手続きを進める事が困難になるケースが高いので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。古河にお住まいの方で、相続におけるご相談は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。当事務所は駐車場も完備しておりますので、古河からもお車でお越しいただけます。古河にお住まいの方で足が悪く事務所へお越しいただけないという場合には、出張相談も対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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