相談事例

小山の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)

小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。

友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。

相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。

 

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