相談事例

下野の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)

 下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)

 

A:法定相続分は相続順位により確認することができます。

誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。

【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)

亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。

【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合、相続人となります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続分についてです。

〇子供と配偶者が相続人である場合

子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者の相続分は2分の1

〇直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者3分の2

〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1

配偶者の相続分は4分の3

 

上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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