相談事例

小山の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:私には離婚歴がありますが、現在一緒に暮らしている内縁の妻に遺産を相続したいです。こういう場合の相続方法について行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

私は小山に住む50代男性です。10年ほど前に元妻と離婚しました。
その後ご縁があり会社の同僚だった女性とお付き合い、現在は内縁の妻として一緒に暮らしています。

前の妻との間には娘がおり、私たちの離婚を機に小山にて一人暮らしをしています。
娘がまだ成人していないことなどを考慮して内縁の妻とは入籍していない状況です。

最近親しくしていた友人が急遽し、私にも持病があるため自分の死後について考えるようになりました。
その中で、内縁の妻には法律上相続権がないことを知りました。
持病の関係で苦労を掛けている内縁の妻には、感謝の気持ちも大きいため財産を渡したいと思っています。内縁の妻に私の財産を相続させる方法はあるのでしょうか。(小山)

A:内縁の奥様に譲り渡す旨を記載した遺言書を作成しましょう。

ご相談ありがとうございます。

ご相談者様がご存じの通り、生前になにも対策をしないまま亡くなってしまった場合、内縁の奥様には相続権がありません。
ですから、法定相続人として相続人は娘様おひとりということになります。

そこで、遺言書を作成しておくことで、ご自身の死後であっても相続人に関して意思を表明することが可能です。
内縁の奥様は相続人という位置づけではありませんので、相続人でない方に遺言書によって財産を相続する「遺贈」という形で財産を残すことが出来ます。

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という3つの方式が主に使用されますが、今回の遺言書作成では②の公正証書遺言を用いられることをお勧めいたします。

<公正証書遺言とは>

公証役場へ出向き、公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書です。
原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失や改ざん等の心配がありません。
また自分で書く①自筆証書遺言と比較すると、内容を公証役場にて確認してもらえるため、内容や書式に不備が起こり、遺言者の死後に無効になることがありません。

また、遺言書の中で相続が発生した際に、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を指定しておくとよりスムーズに相続が進みます。

今回、法定相続人である娘様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」にも配慮して遺言書内容を決める必要があります。

法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。
例えば、内縁の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、娘様の遺留分を侵害していることになってしまいます。

この事実を娘様が知り、遺留分侵害額を請求した場合、裁判に発展する可能性があります。

こういった事態で娘様と内縁の奥様にもめてほしくないのならば、両者に配慮した内容にする必要があるでしょう。

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