相談事例

小山の方から遺言書に関するご相談

2020年10月26日

Q:現在入院しているのですが、今後が心配なので自分で遺言書を作成したいと思っています。遺言書について行政書士の先生に相談したいです。(小山)

小山に住んでいる70代の男性です。私は現在小山にある病院に入院し、入院生活を送っています。意識などはしっかりしているのですが、入院がいつまで続くか見通しがたたず、今後のことも考えてこの機会に遺言書を作成したいと思っています。妻と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、妻や子供たちのために残した財産のことが気になるうえに、私が他界した際に相続のことで揉めてほしくはありません。しかし遺言書を作成しようにも、私は今入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる今の状況でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(小山)

 

A:ご相談者様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の本文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できる遺言方法ですので、たとえご相談者様が病床におられたとしてもすぐに作成に取り掛かっていただけます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等を用いてご相談者様のご家族の方が表などを作成することも認められています。その際はご相談者様の預金通帳のコピーを添付することも忘れずに行ってください。

また、もしご相談者様のご容態が悪化し、ご自身で遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という方法もあります。公正証書遺言は病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言メリットとして、以下の二点が挙げられます。

  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

⑵ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。病床に来てもらうための証人の依頼や日程調整に時間がかかってしまう可能性があり、ご相談者様にもしものことがあった場合、遺言書自体作成ができなくなってしまうことも考えられます。作成を急ぐ場合にはなるべく早く専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

小山にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様からの遺産相続のご相談をお受けしております。遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を必ず確認しましょう。また、遺言書を残すことは相続人同士が円満に手続きを進めること、またご本人様の意思を尊重することにもつながります。遺言書や相続に関してご不明なことがある場合は、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談は無料です。小山の皆さまのお役に立てるよう、皆様の親身になって対応させていただいております。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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