相談事例

小山の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)

病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)

A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。

遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。

ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

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