相談事例

結城の方より遺言書についてご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に質問です。母の直筆らしい遺言書が見つかったのですが、その場合開封しても良いのでしょうか?(結城)

現在、結城で暮らしている50代主婦です。先日80代の母が結城市内の病院で亡くなりました。

結城の実家で無事葬式を終え、今は相続手続きを始めているところです。その際、遺品の整理を行っていたところ、母の手帳から遺言書を発見しました。遺言書は封がされていたため中を見ることができなかったのですが、封筒の文字から母の自筆で書かれたようでした。

遺言書の中身を確認しない限り、具体的な内容が分からないので開封しようと考えているのですが、親族で開封してしまっても大丈夫なのでしょうか?(結城)

A:自筆証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

基本的には遺言書が存在する相続の場合は、遺言書が優先されます。

今回お母様が手続きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。この自筆証書遺言は自由に開封することは原則認められていません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、法律で5万円以下の過料に処すると定められています。必ず、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を行ってください。検認を

行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に提出するための戸籍などを集める必要があります。

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを行います。検認手続きを行う際、申立人以外の相続人を揃える必要はありません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

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