相談事例

結城の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:家族間のトラブルを避けるため遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生に相談をできますでしょうか。(結城)

私は結城に住む妻と2人結城で暮らす60代です。私たちには子供がおりません。私にもしものことがあったときに、私の兄弟と妻が揉めることのないよう、これまで寄り添ってくれた妻のために遺言書を作成したいと考えています。わたしの財産は現金(預貯金)と結城に不動産をいくつか所有しております。現在会社勤めで、あと数年で退職をする予定でいます。遺言書作成は初めてなもので、なにから手をつけてよいかもわかりませんが、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(結城)

 

A:ご相談者様がご健康なうちに、遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご心配されていらっしゃるように将来、ご相談者様の遺産について奥様がご兄弟様との間でトラブルが発生しないよう、遺言書の内容をよくよく検討し、作成しましょう。

特に相続財産のメインが不動産である場合、現金のように簡単に分割することができないため、今まで問題のなかった親族間でも揉める事があります。しかし遺言書を準備しておけば、相続が発生しても相続人間で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って奥様が相続手続きを進めることができます。遺言書は認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと作成できませんので、相談者様が元気なうちにきちんと対策をしておくことが相続トラブル対策には非常に有効です。

 

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、日付・氏名を自筆し押印するという遺言の方式を守らないと無効になります。(ただし財産目録については自筆でなくてもよい)また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

②公正証書遺言 遺言者が遺言内容を口授し、公証役場の公証人が作成した書類に遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を確認し署名、押印されたもの。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、何人かの人間が絡み費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成後、証人2人以上と公証人によってその遺言書が本人のものであることが確認される方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成がおすすめです。また、遺言書には、法的な効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちなどを「付言事項」として記載することも可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、結城にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。遺言書の作成だけではなく、相続全般でお困りの結城にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

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