2020年08月08日
Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)
先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)
A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。
まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。
遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。
取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。
相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。
小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)
小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。
友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。
相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。
2020年02月07日
Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)
私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。
先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)
A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。