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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 9

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:子供がいないのですが、遺産をすべて妻に相続できますか?(小山)

私たち夫婦には子供がいません。私は持病があるので万が一の場合は妻に全財産が相続されるように準備をしておきたいと考えています。唯一の兄弟であった兄はすでに亡くなっているのですが、その子供、私にとっての甥が3人います。私たちのように子供がいない夫婦の場合、兄弟にも相続の権利があるときいたことがありますが、甥にもその権利はあるのでしょうか? 甥たちとは子供の時に会って以来連絡もとっていません。できるのであれば今まで一緒に暮らして支えてくれた妻に全額残したいです。(小山)

A:奥様が全財産相続できるように公正証書遺言の作成をおすすめします

おっしゃる通り、子供がいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者と父母、兄弟姉妹になります。父母が亡くなっている場合は祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(故人にとっての甥や姪)が相続人になりますので、今回のケースでは奥様と甥3人が相続人になります。ご希望のように奥様に全財産を相続したいのであれば、その旨を遺言として残しておきましょう。なお、遺言の内容で相続の権利を失った相続人の一部の遺産取得を認める「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求が認められませんので、ご相談者様がきちんと全ての財産を配偶者に相続させると遺言を残しておけば甥は遺留分の権利がないので、奥様が全財産を相続できます。

遺言書は正しい形式で作成されていることが重要ですので、公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や偽造のリスクも避けられます。

遺言書について少しでも疑問や不安があれば、栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2017年11月28日

Q:孫に遺産を相続させたいと思っているが、どんな方法がありますか?

自分もまだまだ元気で、息子達も同じ小山に家庭を持ち楽しく過ごしています。元気なうちに自分の遺産について整理しておこうと思い、息子達にはもちろんのこと、かわいがっている孫にも遺産を相続させたいと思っています。一般的な遺産相続では相続人に孫は含まれないと思いますが、何か方法がありますか?(小山)

A:お孫さまにも様々な方法で遺産を相続させる事が可能です。

相続人となれる順位は法律できまっており、基本的には、⑴子(相続時に死亡している場合は孫)、⑵被相続人の親、⑶被相続人の兄弟姉妹、となっています。孫が相続人となれるのは、自分の子が既に亡くなっている場合のみ認められますが、孫にも遺産を残したいという場合は、生前に対策をする事で実現が可能です。

方法として、

・「遺言書で相続する」

・「生前贈与で財産を生前に渡しておく」

・「遺産分割協議の際に主張をしてもらう」

この3つのケースがあります。

「遺言書で残す」については、孫に〇〇を相続させる、と指定しておけば、相続人の順位等も関係なく遺言書のとおり相続する事が出来ます。

「生前贈与」では、ご自身が元気なうちに孫へ財産を渡してしまう方法です。年間で110万円までは贈与税がかかりませんので、税金の対策としても有効になります。しかし、きちんと他の相続人へと孫へ残すという意思を伝えておかないと、後々相続でのトラブルになりかねませんので注意が必要です。

「遺産分割協議」は、死後、相続人同士での遺産分割協議の際に、孫にも遺産の分配を依頼するという方法です。しかし、ご自身はすでに他界している状況で意思を主張する事が出来ないので、信頼できる人物に生前から依頼をしておく必要があります。自分の死後、想い通りにならない可能性もありますから、この方法よりも遺言書で指定しておく事が一番確実な方法です。

当事務所では、小山・栃木・古河エリアをメインとして、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで相続についてのサポートをさせて頂いております。小山にお住まいで遺産相続でお困りの方は、ぜひ初回無料の相続相談をご利用下さい。お待ちしております。

 

 

小山の方より相続についてのご相談

2017年10月31日

相続について、手続きが完了するのはいつ頃ですか?

母が亡くなり四十九日も済ませ、やっと母の残した相続財産について相続の手続きを進めようという話になりました。相続する財産としては、母が1人で住んでいた自宅と銀行の預金、現金、があります。まだ相続の手続きに関しては全く手をつけていないのですが、手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。(小山)

手続きをする財産の種類により完了するまでの時間が異なります。

相続の手続きは、一般的なものとして大きく分けて2つあります。一つ目が、自宅や土地などの不動産と、もう一つが現金や預貯金などの金融資産です。

一般的な相続の手続きとしてこの2つを例にしてご説明致しますと、まず不動産の相続手続き内容として、不動産の所有者の名義を被相続人から相続人名義へと変更をする事になります。こちらの手続きに必要な書類として、戸籍謄本・権利証・遺産分割協議書・固定資産税評価証明書等のいくつかの書類を揃え法務局へと申請をします。時間としては、必要資料の収集に1ヶ月ほど。その資料を法務局へ申請してから、大体1、2週間ほどで不動産の相続の手続きは完了となります。

もう一つ、金融資産の相続手続きは、銀行などの金融機関に預けてある被相続人名義の預貯金を、相続人へと名義変更をします。こちらも必要な書類がいくつかあり、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書など金融機関毎で指定されている資料を全て揃え金融機関へ提出をます。こちらにかかる時間は、不動産の相続手続きと同じく資料収集に約1ヶ月ほど、金融機関での処理は、概ね2週間ほどかかります。

一般的なものとして上記を例としてあげましたが、遺言書があった場合にはまた手続きの内容と必要な書類が変わってまいりますので、もし小山にお住まいの方や、小山に所在のある不動産の相続についてを確認をしたい方は、当事務所の無料相談へとお越しください。

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