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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

結城の方より相続のご相談

2019年04月05日

Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城

私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)

 

A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。

奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。

婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。

父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。

また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。

様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

結城の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年12月05日

Q:兄弟仲の悪い子どもたちが相続で揉める事を事前に防ぎたい(結城)

私は結城で暮らしております。70代になり、自分にもしもの事があった場合について検討をしています。相続人にあるであろう妻と、息子が2人おりますが、息子達が仲が悪いため相続になったら揉める事が十分に想像できます。今からもしもの時に備えて、円満に相続が終わるように準備をしていきたいと思っています。(結城)

A:遺言書を作成し、もしもの時に備えましょう。

相続財産に、結城市内のいくつかの不動産があるとの事でした。不動産が相続財産の大半であった場合に、相続トラブルになる事は珍しくありません。相続人同士の関係が良好であっても揉める場合もありますから、今回のケースであればやはり生前からきっちりと対策しておくことで相続トラブルを防いでおきましょう。

生前からの対策として一般的であるのが遺言書になります。ご自身で財産の分配内容を決める事ができますので、円満に相続手続きがすすむような内容で記しておきましょう。

遺言書には自筆でかくものと、公証人と作成する遺言書があります。公証人と作成をする公正証書遺言は、公証人と法的な内容である事を確認しながら作成でき、原本を公証役場で保管をしますので信用度高く遺言をのこす事ができます。自筆でのこす自筆証書遺言は、いつでもご自身で手軽に残せることがメリットでありますが、その書き方と内容によっては法的に効力のない遺言となる場合もありますので、自筆証書遺言を作成したい場合には専門家に一度相談をする事をお勧めいたします。公正証書遺言の場合にも、遺言書を作成する準備段階で必要となる書類や財産の調査等についてアドバイスする事が出来ますので、こちらを検討される場合にも専門家に相談をしましょう。

結城の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちがど相談室の無料相談をご利用下さい。遺言書作成の知識と経験が豊富な専門家が、丁寧に対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。

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