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相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産相続の方法について行政書士の先生に質問です。父の残した不動産を兄弟で公平に分け合う方法はあるでしょうか。(下野)

先日、下野の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続について悩んでいることがあります。といいますのも、母が亡くなって以降、下野で一人暮らしをしていた父は家事をほとんどやらず、食事もほぼ外食していたような状態で、とにかく生活費がかさんでいました。父名義の口座の残高を確認しましたが、預金はもうほとんど底をついていました。遺産相続のめぼしい財産といえば、下野の実家くらいなものです。
私には弟が2人おります。下野の実家は、長男であり下野に暮らしている私が遺産相続するのが筋だろうとも思うのですが、それでは弟達は納得しないでしょう。行政書士の先生、遺産相続で兄弟同士で揉めることは避けたいのですが、下野の実家を兄弟間で公平に分ける方法はあるのでしょうか?遺産の分け合い方について、アドバイスをいただきたいです。
(下野)

A:遺産相続の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの遺産分割方法をご紹介します。

遺産相続の対象となる財産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴をご紹介いたしますので、下野のご相談者様に最適な方法を考えていきましょう。

■現物分割…財産を現物のまま分ける遺産分割方法

この方法は、遺産を売却などすることなく現物のまま分け合うことになりますので、財産の種類などにより不公平が生じやすい方法ではあります。しかし、相続人全員が現物分割に同意するのであれば、手続きとしては他の方法と比較して手間がかからないため、簡単に終えることができるでしょう。

■代償分割…代償金等の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法

この方法は、まず相続人の1人(または複数人)が遺産を現物のまま取得します。そして、相続人それぞれの取得する遺産額が公平になるよう、法定相続分に基づき相応の代償金や代償財産を支払います。
遺産を売却することなく相続人同士公平な遺産分割を目指せる点が代償分割のメリットですが、遺産を現物で取得する相続人は多額の代償金を工面しなければなりません。

■換価分割…遺産を売却し、現金で分配する遺産分割方法

この方法では、遺産を売却することで得た売上金を分け合うことになりますので、遺産の売却を反対する相続人がいなければ最も公平な遺産分割を実現できるでしょう。注意点としては、売却に費用や手間がかかることや、売却時の金額によっては譲渡所得税がかかる場合があることなどが挙げられます。

いずれの方法にしても、先ずは下野のご実家の評価を行い、どの程度の価値があるのかを調べてから、ご兄弟同士で遺産相続について話し合われるのがよいのではないでしょうか。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていたのであれば、原則として遺言書の指示に従い遺産分割することになりますので、遺産分割について相続人同士で話し合って決める必要はありません。

遺産相続でお悩みの下野の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として豊富な知識とノウハウを蓄積しております。下野の皆様のご状況に応じて遺産相続に関する最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

小山の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)

先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。

私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。

ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。

また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。

母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。

このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。

今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。

法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。

成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。

一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。

相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。

必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

初回のご相談は無料となっております。いつでもお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆様のご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

結城の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。亡くなった父の銀行通帳が見つからず困っています、このような場合に家族が調べることはできますか?(結城)

結城在住の50代専業主婦です。先日、結城の実家で暮らしていた実父が亡くなり、葬儀は市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と姉の3人になります。
葬儀も終わり落ち着いてきたため、相続財産の確認を始めたところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳もキャッシュカードも見つかりません。
生前、父から「退職金には手を付けていない」と聞いていたため残っているはずですが、どの銀行かを確認しておらず、母も見当がつかない状況です。
このような場合、家族が銀行口座を調べることはできるのでしょうか。(結城)

A:相続人であることを証明すれば、銀行から口座の有無や残高の確認が可能です。

まずは、お父様が遺言書やエンディングノート、口座情報を記したメモなどを残していないか確認しましょう。遺族がすべての口座情報を把握しているケースは少なく、本人が生前にメモなどで整理している場合もあります。
もし上記のような記録が見つからない場合は、次のような手順で探すことができます。

  1. 1.遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す
  2. 2.お父様宛てに銀行から届いた郵便物や、粗品(カレンダーやタオルなど)から利用銀行を特定する
  3. 3.手がかりがなければ、自宅やお父様の勤務先周辺の銀行に直接問い合わせる

なお、銀行に照会する際には、相続人であることを証明する戸籍謄本やその他の必要書類が求められます。事前に準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。

相続人や財産の調査は想像以上に時間がかかることが多く、精神的な負担も伴います。調査や手続きに不安がある場合は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続専門スタッフにご相談ください。戸籍収集から財産調査、各種相続手続きまで、経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。

結城にお住まいで相続に関するご相談がある方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用ください。小山、栃木、古河、結城、野木、下野を中心に栃木県全域対応!行政書士が親身に対応し、相続や遺言、生前対策まで全力でお手伝いします。

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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

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