2025年08月04日
Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(下野)
私は下野に住む50代の男性です。下野で生まれ育ちましたが、就職を機に一度下野を離れています。その後結婚しましたが10年ほど前に離婚しています。離婚を機に仕事を辞め、下野に戻ってきました。現在は下野で就職して職場内恋愛をしていますが、今は再婚までは考えていません。
このままお付き合いを続けていくうえで確認しておきたいことがあります。内縁の妻はまだ30代なので私の方が先に逝くだろうと思いますが、私の相続では、離婚した前妻に財産がいくということはあるのでしょうか?昔、前妻が離婚の際に「あなたの財産は私の物でもある」というようなことを言っていたのが引っかかっています。たいした財産はありませんが、できれば内縁の妻に渡したいと思っています。なお、前妻との間に子供はいません。(下野)
A:前妻に遺産が渡ることはありませんが、このままでは内縁の妻も同様です。
前妻と正式に離婚されているようであれば、前妻は相続人ではありません。また、お子様もいらっしゃらないようですので、前妻の関係者に相続人はいないことになります。ただし、現在お付き合いされている下野の内縁の妻にも相続権はありませんので、生前のうちにしかるべき対策をしなければ、内縁の妻には何も残せないことになります。
以下においてご自身の財産を内縁の妻に渡したいというご意向がある場合の対策についてご説明します。
まずは、法定相続人についてご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。上位の方がいない、または死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなりになると相続が開始されますが、上記に該当者がいる場合にはその方が相続人になります。どなたもいない場合には、内縁の妻が裁判所に対して申立てを行うことで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると財産の一部を内縁の妻が受け取る事が可能になります。とはいえ、認められなければ財産を受け取ることはできませんので、確実に内縁の妻へ財産を渡したいようでしたら、公正証書遺言で遺贈の意思を主張することをお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年07月02日
Q:父の遺産相続手続きのおおまかな流れを、行政書士の先生に伺います。(小山)
70代の父は現在ほぼ寝たきりの状態です。このまま容体がよくなる可能性は低いと主治医から聞いて、実家に住む残された家族3人はしばらくの間は何もやる気が起きませんでした。最近になって、このままでいるより、父の最後をちゃんと見送るためにも今から出来る事をしておこうと思うようになりました。父が亡くなるとまずは葬儀ですが、近所にいくつか斎場があるのでこちらはなんとかなりそうです。あとは遺産相続手続きかと思います。遺産相続手続きは母が経験があるものの、ほとんど記憶にないそうです。このような状況ですのでまずは遺産相続手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。(小山)
A:遺産相続の流れについて簡単にご説明します。
ご家族のご逝去後はやらなければならないことが非常に多く発生します。遺産相続手続きに追われて故人とのお別れが慌ただしくなってしまったと後悔することのないよう、まずは今のうちに遺産相続に関する流れや知識を知っておきましょう。流れが分かるだけでも、いざとなった際にはゆっくりとご家族を見送ってあげられるようになります。
ご家族が亡くなられたら、役所・関係機関への届出や葬儀の手配などとは別に、ご自宅などで遺言書がないか探してください。基本的に遺産相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産相続手続きを進める事になりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。
以下は遺言書が見つからなかった場合の遺産相続手続きの流れとなります。
①相続人調査
被相続人の出生から死亡まで籍をおいたことのある全地域の戸籍を収集し、相続人を確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
②相続財産調査
被相続人の財産をすべて調査し明確にします。財産とは、現金や不動産などといったプラスの財産だけではありません。借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続対象となります。ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあるようでしたら収集しておきます。全ての書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法の決定
遺産相続にはいくつか方法があります。被相続人に借金があるなどを理由に相続放棄や限定承認をする場合は、申述期限内に行います。
④遺産分割を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」として残します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人名義からご自身へ名義変更します。
慣れない方にとって相続手続きは大変複雑な内容であるといえます。予想以上に多くの時間を要する手続きとなる場合もありますので、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にご依頼下さい。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山周辺地域にお住まいの多くの皆様から相続手続きに関するご相談をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(下野)
先日、下野に住む父が80代で亡くなり、下野の斎場で葬式を済ませました。父は寿命も超えていましたし、悔いのない人生であったのではないかと思っています。相続人である私たち家族はとても仲が良く、今は落ち着いて父の思い出話をしたりしています。今、家族と遺品整理をしていますが、遺言書は特になかったように思います。父の遺産は自宅と預貯金ですので大したものはありません。葬儀のあと、相続人である家族で遺産分割についてなんとなく話し合いをし、スムーズにまとまったように思います。ただ、遺産相続について調べると遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、できたらこのまま終わらせたいのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(下野)
A:遺産分割協議書は遺産分割だけを目的とするわけではありません。
遺産分割協議書は、相続人が全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」で全員が納得した内容を書面に書き留めたものです。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要がなく、ゆえに遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書のない相続では冒頭でご説明したように、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書は遺産分割の場でのみ必要と思われがちですが、作成する意味は他にもあります。相続手続きの際に不動産は名義変更手続きを行わなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議では被相続人の財産が突然手に入る場であるため、日頃から仲の良い相続人であるがゆえに本音でご自身の希望を要求することがあります。この場合、揉め事に発展しやすいので注意が必要です。このように相続人同士が争いとなった場合に、「言った言わない」の内容確認のためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。以下において遺言書の無い相続手続きで、遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人の金融機関の預貯金口座が複数ある場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避
下野の皆様、相続には面倒や負担が多く、思うように手続きが進まず多くの時間を要することがあります。下野の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にお任せください。
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