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相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

小山の方から相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生に法定相続分の割合について伺いたいです。(小山)

小山で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしているところです。遺言書が見つからなかった為、遺産分割について相続人間で話し合いをしようとしていますが、相続人全員を集めて話し合いをする前に法定相続分の割合がどうなるのか確認をしたいと思っています。相続人となるのは、母と私と妹と弟になりますが、妹が数年前に病気で亡くなっており、私から見て姪と甥にあたる妹の娘と息子も相続人になるようです。この場合、法定相続分の割合はどのようになるか分からず教えていただきたいです。(小山)

A:相続法定分の割合は相続順位で決められています。

相続が発生した場合、誰が遺産を相続するのか(法定相続人)が法律で定められています。相続において、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人は相続順位により法定相続分が変わります。法定相続人が誰になるのか、その割合はどのようになるのか確認をしましょう。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合、下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方が誰もいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様の場合、法定相続分の割合は、配偶者のお母様が1/2、子供であるご相談者様と弟様が1/6ずつ、姪御様と甥御様が1/12ずつとなります。

法律で相続割合が定められてはいますが、絶対に法定相続分で相続をしなければならないという決まりはありませんので、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の同意が得られれば法定相続割合ではない分割の仕方をしても差し支えはありません。

法定相続分は、相続人の状況や被相続人が誰なのかにより割合が変わるため、正確な法定相続分の割合をご自身で判断することが難しい方も多くいらっしゃるかと思います。その他にも相続でお困りの方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。小山の皆様のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能です。小山の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

小山の方より相続のご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人が身内だけの場合でも遺産分割協議書は作成するべきですか?

小山に住む会社員です。先日小山市内に住む父が亡くなりました。父は長期間入院していたのもあり、万が一の際について私たち家族と話しをしていたため、葬儀など父が話していた通り執り行いました。遺言書は残していないため、相続人全員で遺産分割について話し合いました。父の財産は父が住んでいた小山にある自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人は家族のみなので特にもめることもなく話合いはスムーズに進みました。このように相続人が身内のみで問題なく遺産分割が決まった場合でも遺産分割協議書は作成したほうがよいのでしょうか?(小山)

A:相続手続きでの必要性以外にも今後の安心の為に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議で話し合いをし、全員が合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きで必要になります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺産分割協議は行わず、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになりますので、この場合は遺産分割協議書の作成もしません。遺産部活協議書が必要になる手続きは主に下記になります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。遺産分割協議書は一部の相続手続きの際に必要ですが、それだけではなく、後々のトラブル回避のためにも作成することをおすすめいたします。相続は金額の大きい財産が手に入るという、トラブルになりやすい状況です。普段仲のよい家族であっても揉め事になるケースもあります。相続人間でトラブルになった際、相続人全員が合意した内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室には、小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、小山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

小山の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

 小山在住の40代の女性です。先月同じく小山に住む父が急死いたしました。何とか小山の葬儀所で葬儀を終えましたが、突然のことでしたので遺産相続についての知識が全くなく、何から手をつければいいのかわらからず途方に暮れております。母はすっかり気落ちしているので、娘である私と妹で協力して対応したいと思っています。行政書士の先生、今後やらなければならない遺産相続の手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(小山)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご心配であれば専門の行政書士にご相談ください

大切なご家族が逝去されおつらい状況とお察しします。しかしながら遺産相続の手続きはやらなければならないことが非常に多く、悲しむ暇もないとおっしゃる方も少なくありません。遺産相続の流れを簡単に説明いたしますのでご一読ください。

まずはじめに被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められている法定相続分よりも遺言書が優先され、その内容に従って遺産相続の手続きを進めることとなります。そのため遺品整理の際には必ず遺言書を探していただきます。

遺言書が遺されていない場合は、以下の流れで手続きを進めます。

①相続人を調査する

相続人を確定するために、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。ほとんどの方は人生のうちで複数回転籍しますので、過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、遺産相続の手続きが開始したら早い段階で取りかかるようにしましょう。併せて相続人の現在の戸籍も揃えておきます。

②相続財産を調査する

被相続人の所有していたすべての財産を調査します。遺産相続においてはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや借金)も相続の対象となります。ご自宅が持ち家であれば、ご自宅や所有している不動産の固定資産税納税通知書、登記事項証明書、銀行の通帳などを集め、その書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産相続の方法を決定します。限定承認や相続放棄を選択するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

④遺産分割を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決定します。遺産分割協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

⑤財産の名義を変更する

不動産や金融資産を相続した場合、名義を被相続人から相続した相続人へ変更します。この名義変更の際に④で作成した遺産分割協議書が必要となります。

簡単な流れをご説明しましたが、遺産相続のお手続きはとても煩雑で多大な時間を要します。ご負担に感じるようでしたら、専門の行政書士に相談されることをご検討ください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山および小山近郊にお住いの皆様の遺産相続に関するお悩みを初回無料でお伺いしております。遺産相続に精通した専門家が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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