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相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 11

小山の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)

私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。

先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)

A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

 

古河の方より相続のご相談

2020年01月10日

Q:元夫の親が亡くなりました。私と子供は相続人になるのでしょうか?(古河)

私は、現在古河に住んでおります。数年前に夫が亡くなりました。そして先日、亡き夫の母が亡くなりました。私と亡夫との間に子供が2人おります。夫が亡くなってからは、夫の両親とは疎遠になってしまっていますが、亡夫の元妻である私や実子である子供2人は、遺産を相続する権利があるのではないでしょうか。また、私や子供達が、亡夫の母親の相続で相続人となる場合、相続できる遺産の割合はどれくらいになるのでしょうか。(古河)

A:ご相談者様は相続人にあたりませんが、ご主人の実子である2人のお子様は相続人です。

まず、婚姻関係により、配偶者の親に対して法定の相続権は発生しません。したがって、ご相談者様には、亡夫のお母様の相続について、相続権はありません。婚姻によって、配偶者の親と親子関係となるわけではありませんので、今回の相続において、相続人となるには、亡夫のお母様がご存命のうちにご相談者様と養子縁組をしている必要があります。

なお、亡夫のお母様が法的効力のある遺言書によってご相談者様へ財産を遺贈する旨を残していた場合には、ご相談者様が遺産を受け取ることができます。

そして、ご相談者様のお子様についてですが、第一順位の相続人として、通常被相続人(亡くなった方)の子(お亡くなりになったご主人様)が相続人となりますが、実子であるご主人様がすでにお亡くなりになっているので、孫に相続権が発生します。このような相続を代襲相続といいます。

したがって、ご相談者様のお子様たちは、今回の相続において相続人となりますので、亡夫のお母様の遺産を相続する権利があります。

尚、ご相談者様のお子様たちが相続人となる場合の遺産の配分についてですが、配偶者と第一順位の法定相続人にあたる子がいるかどうかによります。

よって、被相続人の配偶者がご存命でいらっしゃるかや、被相続人の子ども(亡きご主人様のご兄弟姉妹)の人数によってお子様の法定相続分は異なります。

例えば、配偶者と子がいる場合の法定相続分では、遺産の2分の1が配偶者、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。

今回の相続では、被相続人から亡きご主人様が子として受け取るはずであった法定相続分を、ご相談者様のお子様2人が相続することとなります。そこから、お子様2人で均等に分けた分が法定相続分です。

古河で、相続についてご心配なことがある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ下さい。古河の方の相続に関するお困り事を初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

 

結城の方から遺産相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:円満に遺産相続を進めたいが、非協力的な母に困っています。(結城)

先月結城に住む父が亡くなりました。相続人は母と子どもである私と妹の3人になるかと思います。葬儀の際、母は非協力的でしたが、父を亡くした直後でしたので気持ち的に難しいのかとその時は私たち兄妹が葬儀の手配などをしました。無事葬儀を終え、今は父の遺産相続手続きをし始めたのですが、母が話を聞いてくれず手続きが進みません。私たち兄妹は、お互い結婚してから結城の実家を離れていましたので、長らく父と2人だけで結城で生活をしていた母だけが相続財産の内容を把握しています。私たち子どもに遺産相続の内容を開示してほしいのに、先日母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と妹の元に届きました。父の介護や生活の面倒をみてくれていた母には感謝していますが、私は母と私たち兄妹の3人で協力して遺産相続手続きを進めたいと思っています。母との関係を悪化させずに遺産相続手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。(結城)
 

A:お母様と遺産相続について話し合う場を持つために、相続人であるご相談者様自身でも財産を調査しましょう。

遺産相続は長い人生において何度も経験するものではありませんし、親族が亡くなるという辛く悲しい場面で精神的にも参るものです。さらにとても大きな金額が動くことになりますので、故人の生前は良好な家族関係であったとしても、遺産相続の際に揉めることは少なくないのです。そういったことを極力避けるためにも、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

相続人であるご相談者様も相続財産の調査をすることが可能ですので、亡きお父様の相続財産の内容をお母様が開示しないのであれば、ご自身でも調査を進めてお母さまと対等に話し合う場を持ってはいかがでしょうか。相続財産調査を行う前に、ご相談者様が相続人であることを示すためにも必要となる戸籍を収集し相続人の確定を行います。調査の方法ですが、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせます。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての固定資産税評価額が記載された書類を不動産の所在地を管轄する役所で入手できます。相続財産の調査をすることで、誰にどのくらいの相続分があるのかを明確にし、一覧にした相続財産目録を作成することができます。この相続財産目録を用意すれば相続人同士での話し合いもスムーズに進められるでしょう。

今回のご相談者様のケースのように、相続人の一人が遺産分割協議書を勝手に作成した際、その内容に納得がいかない場合はくれぐれも署名、押印はしないようにしましょう。

 

相続人間の関係がこじれてしまう前に、遺産相続の専門家へと相談をしましょう。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきます。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽に無料相談にご相談ください。

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