2022年06月01日
Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)
下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)
A:法定相続分は相続順位により確認することができます。
誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。
【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)
亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。
【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)
第1順位の人がいない場合、相続人となります。
【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。
第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。
次にそれぞれの法定相続分についてです。
〇子供と配偶者が相続人である場合
子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)
配偶者の相続分は2分の1
〇直系尊属と配偶者が相続人である場合
直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)
配偶者3分の2
〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合
兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1
配偶者の相続分は4分の3
上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。
ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2022年05月06日
Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)
行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。
不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。
遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。
ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。
今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年04月01日
Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)
遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)
A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。
遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。
その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年03月01日
Q:私は過去に離婚しているのですが、前妻や前妻の子は私の相続人にあたりますか?行政書士の先生にお伺いしたく思います。(小山)
行政書士の先生、お世話になります。私は小山に住んでいる60代男性です。20代半ばで結婚しましたが、5年ほどで離婚し、その後は再婚した妻と現在まで小山に住んでいます。
現在の妻との間には子はおりませんが、前妻との間の子が1人おります。前妻と前妻の子は、小山から離れたところで暮らしており、子とは定期的に連絡を取るようにしていますが、前妻とはほとんど連絡を取っていません。
私には離婚歴があるので、万が一のことがあったとき、誰にどのように私の財産を相続させるか考えておく必要があると思います。私としては、現在の妻に財産を相続させて、前妻には相続させたくないのが本音です。ただ、前妻の子にも私の相続財産を渡してあげたいと考えています。前妻と前妻の子は、私の相続人にあたるのでしょうか?また、相続が発生したときのために今のうちから準備できることはありますか?(小山)
A:離婚している前妻は相続人ではありませんが、前妻の子には相続権があります。
この度は栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談をいただきありがとうございます。
離婚をすると配偶者ではなくなるため、前妻は相続が発生した際の相続人にはなりません。ただし、前妻との間のお子様には相続権があります。配偶者と離婚しても、実子である子との親子関係は失われないので、子は常に相続人にあたるのです。
法定相続人は下記のようになっております。
- 常に相続人になる人:配偶者
- 第一順位:子や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者以外の人については、上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
よって、今回のようなケースでは、現在の配偶者と、前妻の子が推定相続人にあたります。
もっとも、今回のようなケースは相続トラブルが起きやすくなっているため、注意が必要です。よくあるトラブルとしては、遺言書のない相続の場合において、後妻と前妻の子とに面識がなく遺産分割協議ができないというケースや、後妻の方が前妻のお子様に財産を相続させたくないとお考えで話し合いが決裂してしまうといったケースが挙げられます。
上記のような相続をめぐるトラブルを予防するために最も有効な方法は、あらかじめご相談者様が遺言書を作成し、誰にどのように財産を相続させるかについて意思表示をしておくことです。このような遺言書を作成する際には、相続に精通した専門家にご相談のうえ、起こりうるトラブルを回避できるような内容を、法的に確実な効力をもった公正証書遺言の方式で作成されることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいで、相続に関するお悩みをお持ちの方や、生前対策としての遺言書作成をお考えの方からのご相談を承っております。
初回のご相談は完全に無料となっておりますので、相続・遺言に関するお悩みがございましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。小山近郊で実績豊富な当事務所が真摯に対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)
行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に2、3回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)
A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。
遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。
〔遺産分割協議書が必要となるケース〕
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
- 多数の銀行口座を所有している場合
- 相続人同士の揉め事が予想される場合
- 相続税の申告 等
ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。
「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。
8 / 21«...678910...20...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。