相談事例

下野の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(下野)

先日、下野に住む父が80代で亡くなり、下野の斎場で葬式を済ませました。父は寿命も超えていましたし、悔いのない人生であったのではないかと思っています。相続人である私たち家族はとても仲が良く、今は落ち着いて父の思い出話をしたりしています。今、家族と遺品整理をしていますが、遺言書は特になかったように思います。父の遺産は自宅と預貯金ですので大したものはありません。葬儀のあと、相続人である家族で遺産分割についてなんとなく話し合いをし、スムーズにまとまったように思います。ただ、遺産相続について調べると遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、できたらこのまま終わらせたいのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(下野)

A:遺産分割協議書は遺産分割だけを目的とするわけではありません。

遺産分割協議書は、相続人が全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」で全員が納得した内容を書面に書き留めたものです。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要がなく、ゆえに遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書のない相続では冒頭でご説明したように、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書は遺産分割の場でのみ必要と思われがちですが、作成する意味は他にもあります。相続手続きの際に不動産は名義変更手続きを行わなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議では被相続人の財産が突然手に入る場であるため、日頃から仲の良い相続人であるがゆえに本音でご自身の希望を要求することがあります。この場合、揉め事に発展しやすいので注意が必要です。このように相続人同士が争いとなった場合に、「言った言わない」の内容確認のためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。以下において遺言書の無い相続手続きで、遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人の金融機関の預貯金口座が複数ある場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避
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