相談事例

栃木の方より相続手続きについてのご相談

2018年08月06日

Q:認知症の母に代わって遺産分割の話し合いを進めてもいいですか?(栃木)

先日父が亡くなりました。父には預貯金の他に土地などの不動産の財産がいくつかあるようです。母と3人の子供たちで遺産を分けあうのですが、不動産の部分については特に、誰が何をどのように相続するかを話し合う必要があります。母はもともと少し発症していた認知症が、父が亡くなったことをきっかけに症状が進んできていて、今回の相続についての話し合いに参加することがむずかしいように感じます。私は長男なので母の代わりとして話し合いに参加し財産を管理したいと思いますが問題ないでしょうか?(栃木)

 

A:相続人が認知症の場合、成年後見制度を使って代理人を立てます

ご相談のケースのように、相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいる場合は「成年後見制度」を利用し代理人を立てます。認知症の場合、物事の正しい判断ができず自分の権利を行使することができないからです。ですから、遺産分割協議の際に代理人を立てなかったり、その相続人を除外して話し合いを進めたりした場合、その遺産分割協議は無効となります。

また、ご相談者様が代理人となることは、ご相談者様も相続人の一人であるため利益相反となり、認められません。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

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