相談事例

古河の方より頂いた相続(遺言書)についてのご相談

2018年09月03日

Q:妻の連れ子に財産を遺すことはできますか?(古河)

古河で親子4人で暮らしています。10年前に私と妻はバツイチ同士、お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族仲良く、お互いの連れ子を実の子と思って生活しています。

気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、相続の面ではどうなのでしょうか? 私に万が一のことがあれば、財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(古河)

 

A:そのままでは再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。ですので、連れ子には相続権がないのです。連れ子に財産を遺すためには二つの方法があります。一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法です。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご希望通りに相続させることができることになります。ただし、元配偶者から養育費を支払われている場合は注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な形には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

 

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