相談事例

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

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