相談事例

古河の方から頂いた相続についてのご相談

2018年01月22日

Q:生命保険金は相続財産に含まれますか?(古河)

古河に住んでいた父が昨年末に亡くなり、少し落ち着いてきましたので相続についての話し合いを親族とはじめています。その中で、生命保険金の扱いについて話が上がりました。生命保険金は相続財産となり、分割をしなければならないのでしょうか?(古河)

A:生命保険金は相続の対象とはなりません。

生命保険金は高額である事が多いので、トラブルになりやすく相談を多くいただきます。生命保険金というものは、通常、保険契約者ではなく指定された受取人等に支払われるものですので、これは指定された受取人固有の財産とみなされます。このことから、生命保険金は相続財産には含まれないのです。

ただし、保険の契約内容や受取人の指定によってその取扱が変わってまいります。生命保険金の受取人の指定が無い場合や、被相続人本人が受取人になっているようなケースの場合は、お早目に当行政書士野村事務所の無料相談へとお越し下さい。どのようなサポートが出来るのか、お客様毎のお悩みにあわせてご提案をさえて頂きます。

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