相談事例

結城の方から頂いた遺言書(遺贈)についてのご相談

2018年02月08日

Q:身寄りがない為、遺産を寄付したいと考えています(結城)

私には子もおらず、財産を相続させる先がありません。
つい先日、テレビで遺贈寄付なるものを見ました。それをみて、先に亡くなった妻が目が不自由で盲導犬に世話になったことから、盲導犬協会に遺贈したいと思いました。

どのように手続きをしたらよいでしょうか?(結城)

A:公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選任しましょう。

行き場のなくなってしまった財産は最終的に「国の財産」となります。
今回のように、どこかへ寄付したい・お世話になった人にあげたい という場合には遺言書を作成します。

遺言書によって「自分の財産を誰かにわたす」行為を遺贈と言います。

ご自身がお亡くなりになったあと、確実に財産を寄付したい方は「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を選任することを強くオススメいたします。

公証役場で作成する遺言書は、証人が立ち会いのもとで作成し、原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がいりません。
また、遺言執行者として「この遺言書の内容を確実に実現してくれる人」を指定することで、お世話になった人や団体にしっかりと遺産を寄付することができます。

行政書士野村事務所では、遺贈寄付に関する遺言書の作成から、遺言の執行を誠実にサポートいたします。
結城を中心に遺言書(遺贈寄付)に関する無料相談を実施しております。また結城にお住まいで外出することが難しい方には出張相談も無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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