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地域 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産相続の方法について行政書士の先生に質問です。父の残した不動産を兄弟で公平に分け合う方法はあるでしょうか。(下野)

先日、下野の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続について悩んでいることがあります。といいますのも、母が亡くなって以降、下野で一人暮らしをしていた父は家事をほとんどやらず、食事もほぼ外食していたような状態で、とにかく生活費がかさんでいました。父名義の口座の残高を確認しましたが、預金はもうほとんど底をついていました。遺産相続のめぼしい財産といえば、下野の実家くらいなものです。
私には弟が2人おります。下野の実家は、長男であり下野に暮らしている私が遺産相続するのが筋だろうとも思うのですが、それでは弟達は納得しないでしょう。行政書士の先生、遺産相続で兄弟同士で揉めることは避けたいのですが、下野の実家を兄弟間で公平に分ける方法はあるのでしょうか?遺産の分け合い方について、アドバイスをいただきたいです。
(下野)

A:遺産相続の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの遺産分割方法をご紹介します。

遺産相続の対象となる財産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴をご紹介いたしますので、下野のご相談者様に最適な方法を考えていきましょう。

■現物分割…財産を現物のまま分ける遺産分割方法

この方法は、遺産を売却などすることなく現物のまま分け合うことになりますので、財産の種類などにより不公平が生じやすい方法ではあります。しかし、相続人全員が現物分割に同意するのであれば、手続きとしては他の方法と比較して手間がかからないため、簡単に終えることができるでしょう。

■代償分割…代償金等の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法

この方法は、まず相続人の1人(または複数人)が遺産を現物のまま取得します。そして、相続人それぞれの取得する遺産額が公平になるよう、法定相続分に基づき相応の代償金や代償財産を支払います。
遺産を売却することなく相続人同士公平な遺産分割を目指せる点が代償分割のメリットですが、遺産を現物で取得する相続人は多額の代償金を工面しなければなりません。

■換価分割…遺産を売却し、現金で分配する遺産分割方法

この方法では、遺産を売却することで得た売上金を分け合うことになりますので、遺産の売却を反対する相続人がいなければ最も公平な遺産分割を実現できるでしょう。注意点としては、売却に費用や手間がかかることや、売却時の金額によっては譲渡所得税がかかる場合があることなどが挙げられます。

いずれの方法にしても、先ずは下野のご実家の評価を行い、どの程度の価値があるのかを調べてから、ご兄弟同士で遺産相続について話し合われるのがよいのではないでしょうか。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていたのであれば、原則として遺言書の指示に従い遺産分割することになりますので、遺産分割について相続人同士で話し合って決める必要はありません。

遺産相続でお悩みの下野の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として豊富な知識とノウハウを蓄積しております。下野の皆様のご状況に応じて遺産相続に関する最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、実家で見つけた父直筆と思われる遺言書を開封してもよいものか迷っています。(小山)

先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。私は実家を出てはいますが同じ小山で暮らしておりますので、葬儀のあとからは毎日実家に出向き、母を支えながら父の部屋の片付けなどを手伝っています。
そんな折、父が長年大切にしていた棚の中から、遺言書が見つかりました。封がされているのでまだ中身は確認できていませんが、封筒に書かれた文字は父のものですので、父が手書きした遺言書で間違いないと思います。
すぐにでも遺言書の中身を確認したい気持ちはあるのですが、私は5人兄弟で、私以外はみな小山を離れて暮らしていますし、正直なところ兄弟間の仲はあまり良好ではありません。私と母だけで遺言書を開封してしまうと、他の兄弟から文句を言われるのではないかと不安です。遺言書の内容次第では、「遺言書の内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われてしまう可能性も十分考えられますので、いまだ遺言書を開封できずにいます。
兄弟全員が小山の実家に集まりみな同席のもと開封できればよいのですが、その時間をとるのはなかなか難しいと思います。行政書士の先生、この遺言書はどう取り扱えばよいでしょうか。
(小山) 

A:ご自宅等で発見した手書きの遺言書は、ご自身で開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書に記載された遺産分割内容が優先されます。
小山のご相談者様のお話から、今回小山のご実家で発見された遺言書は「自筆証書遺言」という種類の遺言書と拝察いたします。自筆証書遺言は相続人が開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行うものと法で定められています。検認手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となりますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認を行う目的のひとつに、遺言書の内容の改ざんや偽造を防ぐというものがあります。家庭裁判所にて検認を行い、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にすること、ならびに遺言書の存在と内容を相続人に知らせることによって、遺言書の改ざんや偽造を防ぐ効果があるのです。
小山のご相談者様が心配されていた「遺言書の偽造」への疑念を解消させることに役立つでしょう。

また、検認の実施日に相続人全員が出席する必要はないので、その点もご安心ください。
まずは戸籍等の必要書類を準備し、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。その後検認の実施日の知らせが届きますので、指定された実施日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、その他の相続人の立ち合いは任意となっております。

家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。自筆証書遺言に検認済証明書が付与されることにより、その遺言書をもとに相続手続きを進めることが可能となります。

遺言書にはさまざまな法的な定めがありますので、取扱いについて迷われることもあるでしょう。相続・遺言書を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたしますので、小山にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。パートナーの司法書士等とも適宜連携し、小山の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料です。小山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

小山の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)

先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。

私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。

ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。

また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。

母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。

このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。

今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。

法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。

成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。

一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。

相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。

必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

初回のご相談は無料となっております。いつでもお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆様のご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

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